後遺障害事例

𦙾骨顆間隆起骨折(けいこつかかんりゅうきこっせつ)

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      右膝関節の正面骨格図       𦙾骨近位端の後方図

 

1.脛骨顆間隆起骨折とは

交通事故が原因で、脛骨顆間隆起骨折という骨折をしてしまうことがあります。

これは、前十字靭帯付着部の剥離、裂離骨折のことで、812歳の小児に発生することが多い症状ですが、交通事故では成人に発生することも多いです。

基本的に、前十字靱帯損傷と同じ症状ですが、交通事故の場合、自転車やオートバイにおける転倒や田んぼ、崖下への転落の際に発生することがよくあります。

 

脛骨顆間隆起骨折をした場合、剥離を起こしているのは脛骨の上部の「前十字靭帯」であり、「大腿骨」ではありません。

この骨折は、脛骨の前十字靱帯による牽引によって発生するものであり、損傷のレベルをはかるときには、以下の「Meyersの分類」が広く用いられています。

 

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            1       2       3       3

 

1型 骨片が母床からほとんど離れていない状態

2型 骨片の前3分の12分の1の部分が浮き上がっているが、後方部では母床との連続性が保たれている状態

3型 骨片全体が母床から完全に遊離している状態

3+型 骨片が後方に反転転位してしまっている状態

 

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このように、脛骨顆間隆起骨折は、骨片の転位の程度によって4種類に分類されます。

 

 

2.症状と治療方法

脛骨顆間隆起骨折は、膝関節の捻挫や打撲時に起こることが多いです。

症状としては、急に膝関節が腫れて強い痛みが発生し、膝を伸ばせなくなります。

 

診断をするときには、レントゲン検査と注射器による関節液の採取により、判断します。

重傷な場合には、レントゲンによって診断可能ですが、転位が見られない軽傷のケースではレントゲンでは判断できません。その場合、注射器で関節液を採取します。脛骨顆間隆起骨折になると、膝関節で骨折や靱帯損傷が起こっているため、採取した関節液内に血液が混入するので、診断が尽きます。

また、骨折の有無を確認するためにはCTMRIが有効です。

 

治療法は、骨の転移の程度により、状況に応じて選択されます。

上記の分類のうち、12型の場合には基本的には保存療法をします。その場合、整形外科で徒手整復をして、負傷部位の固定をします。固定の方法は、膝関節を20°屈曲位に調整します。保存療法が選択された場合、平均的に45週で固定できます。

 

次に、2型の中でも骨片のせいで完全伸展ができない場合や前方への動揺が強い場合、及び3型、3型+については、外科手術によって治療します。

脛骨顆間隆起骨折の場合、基本的には後遺障害が残りにくいのですが、発見が遅れたケースや、発見されても放置されて陳旧化してしまったケースでは、膝の可動域制限や動揺関節の後遺障害が残ることがあります。

 

 

3.𦙾骨顆間隆起骨折における後遺障害のポイント

 

3-1.立証のポイント

交通事故で脛骨顆間隆起骨折の後遺障害が問題となるのは、発見が遅れた方や、発見されても適切な治療を受けられずに症状が悪化した方がほとんどです。

このような場合、前十字靱帯損傷と同様のアプローチを行います。具体的には「Lachmanテスト」という検査をして、脛骨が前方に引き出される程度における異常性を確認します。

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           Lachmanテストの図

      膝を1520°屈曲させて、前方に引き出します。

   前十字靱帯損傷の場合には、脛骨が異常に引き出されます。

 

動揺性があるときには、ストレスXP検査によって、左右の差を証明します。

当事務所における過去の取扱い事例では、58mmの動揺で127号、810mmの場合に1011号が認定されていますが、大多数は127号です。

10mm以上になると87号が認定される可能性がありますが、𦙾骨顆間隆起骨折の場合、そこまでの酷い動揺を生じることは少ないです。動揺性が10mmを超えるということは、前十字靱帯が断裂しているということになります。

 

後遺障害認定のポイントは、ストレスXP撮影を使った関節動揺性の立証です。

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        テロスSE使用によるストレスXP撮影

 

後遺障害診断書には「Lachmanテストにより7mmの動揺性を認める」と書いてもらえますが、それだけでは、後遺障害を十分に立証したことにはならないのです。必ず、テロスSEを使ったストレスXP撮影を受けて、画像分析ソフトであるONISにより、左右差で7mmの動揺性があることを、客観的・科学的に証明しなければなりません。

3DCTMRIにより、𦙾骨顆間隆起骨折後の骨癒合レベルを証明することも、重要な要素となります。

 

 

3-2.症状固定時期

交通事故で後遺障害認定を受けるときには、症状固定時期も重要です。

弁護士に相談に来られたとき、すでに6ヶ月以上が経過しているケースも多いですが、そのような場合には、すぐに症状固定として、後遺障害認定を進める方が得策です。

 

もしもこのとき症状固定せず、前十字靱帯再建術(オペ)を受けることにすると、最低でも、その後4ヶ月の入院と、2ヶ月のリハビリ通院が必要となります。しかも、どこまで症状を改善できるかについては保証の限りではありません。

治療費を保険会社が負担してくれるとも限りませんし、会社での休業期間が長くなりすぎてしまうので、手術を受けるよりも症状固定する方が良いのです。

 

脛骨顆間隆起骨折になった場合、症状が陳旧性となり、後遺障害に悩まされるケースが多く見られます。交通事故に遭い「もしかして、自分にもあてはまるのではないか?」と思われるならば、まずは一度、アジア総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

当事務所では福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

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多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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