後遺障害認定のポイント

後遺障害では適正な認定を受けるために、被害者の状況をしっかりと証明しなければなりません。

ここでは、その証明の際に必要な「医師の診断書」および「後遺障害診断書」の重要性についてお話しします。

何を証明すればいいのか?

後遺障害の認定要件

  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害であること
  2. 傷害が、将来においても回復の見込めない状態であること
  3. 事故と、症状固定時期に残存する症状との間に「因果関係」があること
  4. その症状が「医学的」に立証・説明ができること
  5. 労働能力が失うこと
  6. 後遺症が、自賠責保険の定めた約140区分の認定基準に当てはまること

証明するために必要なこととは?

上記のように後遺障害と認められるためには、いくつかの条件が満たされていることを証明しなければなりません。

そのために重要となるのが、「医師の診断書」および「後遺障害診断書」です。

ここに注意

担当医の先生は、交通事故による症状に精通した専門医ですか?

交通事故による後遺障害、特にむち打ちなどは、レントゲン・MRI等の客観的な所見が見つかりにくいため、むち打ちに対して否定的な考えをもっておられる方も多いです。被害者本人が辛い状況でも、所見軽い診断となり、それが等級認定の結果に影響することも多いのです。

通院回数は足りていますか?

真面目な方や多忙な方ほど病院に行くのを我慢していらっしゃることが多くあります。
そうなるといくら症状が重かったとしても、「それだけ症状が軽い」と見なされてしまい、後遺障害と認定されません。

薬は十分にもらっていますか?

「薬を飲むのが面倒」「ある程度の痛みは我慢する」といった方は、薬をもらうことに消極的です。しかし薬の処方がなければ、それだけ軽い症状だとみなされます。
投薬としては、ロキソニンなどの痛み止めが処方されることが多いのですが、症状が重い場合にはリリカカプセルが処方されることもあります。

症状と事故の関連性(因果関係)

いくら症状があっても、交通事故が原因によるものと認められないかぎり(因果関係が認められない限り)、後遺障害とは認定されません。
症状が途中から出ている場合には、事故と症状をつなぐ立証作業が必要となります。

症状の一貫性

事故当初から、症状固定までの症状が一貫しているかも非常に重要です。

当事務所では、被害者の方の診断書を分析しながら、一貫性の有無についても判断を行い、立証が不十分な場合には、その部分を補っていきます。

上記のような後遺障害認定を受けるまでの立証作業は、交通事故や後遺障害について精通していないと、適正な認定を受けるのはなかなか難しいものです。

当事務所では、交通事故・後遺障害に特化した弁護士がおりますので、安心してご相談ください。

後遺障害でお悩みの方へ

後遺障害でお悩みの方へ、
相談料・着手金は0円!!

完全成功報酬で負担のない相談。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

メールフォームでのお問合せは

無料相談申込み

お電話でのお問合せは

0120-983-412

または、092-741-2160

福岡・天神 弁護士法人アジア総合法律事務所

完全成功報酬で負担のない相談

『後遺障害』でお悩みの方へ 相談料・着手料は0円!!

まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!

営業時間 : 平日9:00~18:00 定休日 : 土日祝

メールからのお問合せ

ご相談専用ダイヤル(携帯・PHS OK)

0120-983-412