後遺障害事例

足趾の骨折 種子骨の骨折(しゅしこつのこっせつ)

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1.種子骨骨折とは

交通事故で、種子骨(しゅしこつ)を骨折することがあります。

種子骨とは、親指の付け根の裏にある屈筋腱の中の2つの丸い骨です。周辺部には筋肉や腱が集まっていて、足が効率よく動く作用を補助しています。

種子骨が骨折するパターンで多いのは、歩行中に交通事故に遭い、外力がかかって踏み込みが強制されることにより、母趾球を強く打撲した場合です。

症状が酷くなると、足を地面につけただけでも痛みが走るため、歩行困難を伴うケースもあります。

 

2.治療方法

交通事故を原因とする種子骨骨折を治療するには、足を安静な状態にして、なるべく足裏にかかる負担を軽減します。

靴を履くときには、柔らかい素材でできたパッドを中に入れます。このとき利用するパッドは、母趾球部がくり抜かれているもので、体重をかけても圧力がかかりにくくなっています。

このような保存療法によって多数は改善しますが、改善できない場合、外科手術によって種子骨を摘出する必要も出てきます。

 

3.足趾の骨折における後遺障害のポイント

3-1.打撲や捻挫では、後遺障害認定を受けられない

単純な打撲や捻挫では、後遺障害認定は受けられません。

種子骨骨折が後遺障害となるためには、CTMRI撮影などにより、脱臼や骨折、靱帯断裂などの症状を立証する必要があります。また、こうした症状は、受傷時(交通事故時)から2カ月以内に立証しなければなりません。それ以上に期間が経過すると、交通事故との因果関係がないとして、「非該当」と判断されるためです。

 

3-2.足趾の機能障害の審査基準は、手指よりも厳しい

手指の後遺障害の場合、関節機能障害と認定されるのは、MCPあるいはPIP関節が、健側と比べて2分の1以下に制限されていることです。すべての指について、同じ扱いとなります。

これに対し、足指の場合、これと同じルールが適用されるのは親指と第2指のみです。第35指の場合には、完全強直もしくは完全麻痺にならないと、後遺障害として認められません。

たとえば、第5指の中足骨粉砕骨折によって、MTP関節が2分の1以下に制限された場合でも、認定基準に達していないので非該当になります。

 

※指の関節の呼び名について

親指の場合、指先に近い方からIPMTP関節と呼びます。

その他の足指(第2指~第5指)の場合、指先に近い方からDIPPIPMTP関節と呼ばれます。

手指の場合、親指の場合にはIPMCP関節です。その他の手指の場合、指先に近い方からDIPPIPMCP関節と呼ばれます。

 

3-3.実際には神経症状による後遺障害認定が多い

交通事故で足指を骨折したとき、現実的には、関節の機能障害よりも痛みの神経症状によって149号や1213号を目指すケースが多いです。

 

12級13号を目指す場合、骨癒合の不良または変形癒合が発生していることを、緻密に立証する必要があります。このとき有効な方法は、2方向のレントゲン検査と3DCT撮影による立証です。

 

3-4.利用する医院について

足指の後遺障害認定は非常に専門的な分野であるため、通院先の医院によっては対応が難しくなるケースも見られます。通院先を選ぶときには、良い専門医を探すことが大切です。

たとえば、「日本足の外科学会」というサイトにおいて、専門医を探すことなども可能です。

http://www.jssf.jp/general/hospital/index.html

 

足指を骨折したときに後遺障害認定を受けるためには、いろいろな注意点があり、適切な対応が必要となりますので、お困りの場合には、お気軽に福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

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多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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