後遺障害事例

足根骨の骨折 舟状骨裂離(しゅうじょうこつれつり)骨折

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交通事故により、足の舟状骨という骨を骨折することがあります。

舟状骨は、足の内側、土踏まずの頂点の部分にあって、人の体重を支えています。

足を踏み出す動作をするときに、重要な役目を担っている骨です。

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図で緑のカーブで示したラインは、足の縦のアーチです。頂点の部分に舟状骨があって、アーチを支えています。

また、舟状骨には、オレンジ色で示した後脛骨筋腱がついています。これは、足の内側の縦アーチを形成するものです。

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        後𦙾骨筋腱が強く収縮することによって舟状骨が剥離骨折している図

 

当事務所が過去に取り扱った交通事故による舟状骨骨折の事案をご紹介します。

その方の場合、既に交通事故後4ヶ月が経過していたのですが、「有痛性外脛骨ではないか?」とおっしゃって、当事務所にご相談に来られました。

まず、専門医が触診したところ「外𦙾骨が認められないので有痛性外𦙾骨ではない」と診断されました。その後MRI撮影をすると、舟状骨が剥離骨折していることが確認できたため、「舟状骨裂離骨折」という傷病名が確定しました。

 

そして、交通事故による受傷後すでに4ヶ月を経過しており、剥離された骨片が大きく移動していたこともあって、スクリュー固定による外科手術が行われました。スクリューは抜かずに、そのまま置いたままにして、交通事故後7ヶ月目に症状固定しました。

 

最終的には、専門医に後遺障害診断を依頼して、右足関節の内・外果骨折による関節の機能障害が認められて行為障害1011号の認定を受けることができました。

 

このように、舟状骨裂離骨折では、専門的な対応が必要となるケースがあります。

交通事故に遭われてお困りの場合には、是非とも一度弁護士までご相談ください。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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