後遺障害事例

足根骨の骨折 ショパール関節脱臼骨折(そっこんこつのこっせつ しょぱーるかんせつだっきゅうこっせつ)

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1.ショパール関節骨折とは

交通事故で、ショパール関節を脱臼したり骨折したりすることがあります。

ショパール関節とは、足の付け根に近い場所にある関節であり、横足根関節とも呼ばれるものです。

自転車事故やバイク事故、高所からの転落事故の場合に発生することがあります。

足を強く挟まれて内側にねじられると、つま先が不自然に足の裏を向いて内返しの力が加わってしまうので、ショパール関節が脱臼骨折してしまいます。

 

2.治療方法

骨折や脱臼部の転位(ずれ)が小さいケースでは保存療法によって対応しますが、開放性脱臼骨折となっており転位が大きいケースや踵骨骨折を合併しているケースにおいては外科手術が必要となります。

 

3.ショパール関節脱臼骨折における後遺障害のポイント

3-1.転移が小さいケース

骨のずれ(転位)が小さい「亜脱臼」のレベルにとどまり、保存療法が選択された場合には、足関節に機能障害が残りません。これに対し、受傷時から6カ月を経過した段階で運動痛の訴えがある場合には、神経症状の後遺障害が認定される可能性があります。

その場合、整復後の骨癒合の状況を3DCT撮影によって立証し、靱帯部分の損傷についてはMRI撮影によって立証する必要があります。

これにより、器質的損傷が確認されると149号や1213号の後遺障害認定を期待できます。

ここで重要となる「器質的損傷」とは、画像によって確認できる外傷性の所見です。被害者が「痛い」と感じているだけで立証ができなければ、12級の認定を受けることはできません。

 

また、適切に後遺障害認定を受けるためには、症状固定時期の決定も、重要なファクターとなります。

 

3-2.外科手術を施した重篤なケース

開放性脱臼骨折となり、骨のずれ(転位)が大きいときや踵骨骨折を合併しているケースでは、外科手術が選択されますが、こうした場合、ほとんどで足関節に機能障害が残ります。

その場合、後遺障害として、127号以上の認定を受けることができます。

過去の取扱い事例では、踵骨骨折で腓骨神経麻痺が起こり、足底板の装着と杖の使用が必要になったケースにおいて、併合7級となったこともあります。

 

ショパール骨折での後遺障害認定は、それまでに受けてきた治療方法や骨折の程度によって大きく異なります。医学的な判断も重要となってきますので、これから後遺障害認定をお考えの場合は、弁護士までご相談ください。

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