後遺障害事例

膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)

膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)とは、膝(ひざ)の関節の中に、大腿骨(だいたいこつ)の軟骨(なんこつ)が剥がれ(はがれ)落ちるという症状です。

大腿骨(だいたいこつ)とは、太ももの骨のことです。

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上のイラストは、膝(ひざ)の関節を真横から見た図です。オレンジ色の部分に、軟骨(なんこつ)のかけらが浮かんでいます。このように骨のかけらが関節内に点在している状態が、膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)の症状です。

関節内に浮いている骨のかけらのことを、「関節遊離体(かんせつゆうりたい)」と呼びます。関節遊離体(かんせつゆうりたい)は、およそ1~2センチの大きさです。関節液の栄養を吸収すると、次第に大きくなります。

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(1)症状

初期の段階では、特異な症状はありません。運動後にわずかに不快感を感じたり、鈍い痛みを感じる程度です。

症状が進行すると、疼痛(とうつう)がひどくなり、日常の歩行にも支障をきたします。

さらに症状が進行すると、膝(ひざ)を曲げ伸ばしするたびに、引っかかるような違和感を感じます。骨がずれているような不快感を感じることもあります。

深刻なケースでは、膝(ひざ)が固まって動かなくなります。無理に膝(ひざ)を動かそうとすると、関節付近に激痛が生じます。

 

(2)軟骨(なんこつ)の仕組み

軟骨(なんこつ)は、膝(ひざ)などの関節の表面を薄く覆って(おおって)おり、「関節の動きを滑らかにする」という重要な役目を果たしています。

軟骨(なんこつ)は丈夫な組織であるため、通常は、関節をいくら動かしてもすり減ることはありません。しかし、交通事故などで一度損傷を受けると、歩くことができないほどの痛みを生じます

しかも、軟骨(なんこつ)は一度損傷してしまうと、自然治癒する能力がありません。軟骨(なんこつ)には血管が通っていないからです。

血液の中には、傷を治すために必要な細胞や栄養が含まれています。これらの成分によって、自然と傷が治癒されます。軟骨(なんこつ)にはもともと血管がないため、交通事故で損傷を受けても、傷を治すための細胞や栄養が供給されず、いつまで経っても傷が回復することはありません。

 

(3)治療

軟骨(なんこつ)には自然治癒する能力がないため、病院での治療が必要となります。症状が進行している場合は、手術を行います。手術によって、剥がれ(はがれ)落ちた骨のかけらを修復します。

骨の損傷が激しい場合は、「自家培養軟骨移植術(じかばいようなんこつ いしょくじゅつ)」という手術を行います。

「自家培養軟骨(じかばいようなんこつ)」とは、軟骨の一部を取り出して、細胞が増殖できるように環境を整えて作られた組織です。

軟骨(なんこつ)が欠損した場所に、この「自家培養軟骨(じかばいようなんこつ)」を移植すると、細胞が増殖して、欠損部分を修復することができます。

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移植術を行うためには、まず軟骨(なんこつ)の一部を採取して、体外で約4週間ほど培養します。培養した軟骨(なんこつ)を欠損部位に移植すると、手術は完了です。手術後は、およそ1〜2ヶ月ほどかけて膝(ひざ)のリハビリを行います。

自家培養軟骨移植術(じかばいようなんこつ いしょくじゅつ)にかかる費用は、およそ200〜300万円です。高額療養費制度を使えば、自己負担額を抑えることができます。交通事故との因果関係を立証することができれば、治療費は加害者に請求することができます。

 

(4)注意点

膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)を発症した際には、気を付けなければいけない点が2つあります。

まず1つ目は、「交通事故から数ヶ月が経過した後に突然痛みが生じることがある」という点です。

交通事故で膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)を発症した場合であっても、初期の段階では、鈍い痛みを感じる程度です。

交通事故から数週間〜3ヶ月ほど経過した後に、突如として膝(ひざ)に激痛が生じるということも珍しくありません。

初期の段階で医師に相談しても、専門医でなければ、膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)を見逃してしまうおそれがあります。このような場合、診断書には「捻挫(ねんざ)」や「打撲(だぼく)」と記載されます。

交通事故から数ヶ月が経過して突然痛みが生じた場合でも、膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)の可能性があります。必ずお医者さんに相談しましょう。

2つ目は、「必ず専門医を受診すること」です。

専門医以外の医師が診察した場合、膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつなんこつえん)が見逃されるリスクがあります。特に、初期の段階では被害者自身がわずかな痛みしか感じていないため、症状が見逃される可能性が高くなります。このような場合、診断書には「捻挫」や「打撲」と記載されます。

膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつなんこつえん)を確実に発見するためには、大学病院の整形外科などの専門医を受診することが必要です。

万が一放置してしまうと、変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)という別の症状に進行するリスクがあります。適正な治療を受けるためには、必ず専門医を受診しましょう。

 

(5)後遺障害

膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつ なんこつえん)を発症した場合であっても、適正な治療が行われれば、膝(ひざ)の機能に後遺症は残りません

医師によって「捻挫(ねんざ)」と診断されて、膝離断性骨軟骨炎(しつりだんせいこつなんこつえん)について適切な治療が行われなかった場合は、膝(ひざ)の機能に後遺症が残ることがあります。

このような場合、「膝(ひざ)関節の可動域制限(かどういきせいげん)」を後遺障害として申請します。

「可動域制限(かどういきせいげん)」とは、膝(ひざ)の関節が動く範囲が制限されてしまうことです。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害(きのうしょうがい)」と呼びます。

膝(ひざ)の関節に機能障害が生じた場合は、その程度によって後遺障害の等級が変わります。

膝(ひざ)の関節の機能が完全に失われた場合は、後遺障害等級8級7号の対象となります。関節の機能が完全には失われていないものの、障害の程度が著しい場合は、後遺障害等級10級11号の対象となります。障害が比較的軽微である場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。

痛みなどの神経症状が残った場合は、痛みそのものを理由として、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。

後遺障害等級として何級に認定されるかによって、示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

 

(6)弁護士に依頼することの重要性

後遺障害の等級は、後遺障害診断書によって審査されます。つまり、この後遺障害診断書にどのような記載をするかによって、賠償金額が大きく変わります。

このため、後遺障害診断書を医師に作成依頼する際には、事前に交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。症状によっては、MRIやCT(スキャン)などの医学的資料を添付することが必要となります。どのような資料が必要となるかは、交通事故の案件を豊富に取り扱った経験のある弁護士でないと適確に判断することができません。

 

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れており、数多くの交通事故・後遺障害の案件を取り扱った実績があります。弁護士やスタッフに向けて交通事故の研修を行うなど、知識の研鑽にも力を入れております。

当事務所にご相談いただければ、お客様のカルテやCT(スキャン)などの医療記録を精査したうえで、弁護士が責任を持ってアドバイスいたします。後遺障害の申請は複雑な手続きですがアドバイスいたします。

交通事故のご相談については、初回は無料で受け付けております。ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

ご相談していただいたうえで、「自分で示談手続きをしよう」とお考えであれば、弁護士にご依頼していただく必要はございません。弁護士にご依頼されるかどうかは、お客様の判断で自由に決めていただくことができます。一度ご自宅に戻ってゆっくり検討していただくことも可能です。

初回のご相談のみであれば、費用は一切かかりません。交通事故でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。ご相談のご予約は電話やメールでも受け付けております。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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