後遺障害事例

膝関節内骨折 𦙾骨顆部骨折(ひざかんせつないこっせつ けいこつかぶこっせつ)

1.脛骨顆部骨折とは

交通事故が原因で、脛骨顆部骨折となることがあります。

その場合、診断書には、𦙾骨顆部骨折、𦙾骨近位端骨折、𦙾骨高原骨折、プラトー骨折などと記載されます。

これまでの弁護士としての経験上、医師が年配の場合、𦙾骨高原骨折、𦙾骨近位端骨折と書くことが多く、若手の医師の場合にはプラトー骨折、𦙾骨顆部骨折と記載することが多いと感じますが、すべて同一の傷病です。

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𦙾骨の上端部の外側部のことを外顆、内側部のことを内顆と言います。

𦙾骨顆部骨折が生じるのは外顆に多く、陥没骨折になりやすい特徴があります。

交通事故では、膝に衝撃が加わったときに、𦙾骨顆部骨折になりやすいです。

単独で起こることは少なく、膝の靭帯損傷や脱臼、膝蓋骨骨折などを伴うことが多いです。

上記のイラストを見ると、一見骨の上端部が少し骨折しているだけのようにも見えますが、軟骨損傷を伴う重傷例です。

関節部を骨折した場合、上肢の場合でも下肢の場合でも、関節の運動制限や骨癒合の不良を伴うので、難治性です。

 

2.診断と治療

交通事故で脛骨顆部骨折をすると、受傷直後から、激痛や幹部の腫脹、膝の変形や痛みが起こり、ほとんどのケースにおいて、歩けなくなります。

診断は、レントゲン撮影が中心ですが、軟骨損傷や靱帯損傷、半月板損傷などがある場合、MRIや関節鏡検査も効果的です。

転位がないケースでは、保存療法を行い、ギプス固定しますが、多くのケースでは手術が必要となります。𦙾骨顆部の骨は海綿状なので、骨の欠損部には骨移植を要しますし、強固に固定することが難しいです。

交通事故で陥没骨折した場合、膝部外顆関節面の軟骨損傷を伴い、後遺障害を残すことが多いです。510年程度経過したときに、深刻な変形性関節症に発展することもあります。

上記のイラストのうち、①②③は、外顆部の骨折と陥没骨折のケースです。④⑤⑥は、外顆、内顆の全体が骨折したケースで、陥没変形しています。②や④の場合、腓骨の骨折を伴うこともあります。 

上記②のように、陥没骨折だけではなく骨折片転位があるときには、関節面を戻すだけではなく、骨折片をスクリューやプレートで固定する必要があります。このタイプでは、関節面の壊れ方の程度が酷いので、後遺障害が残りやすく、的確な整復が重要です。

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上記③の陥没骨折の場合、陥没部の真下側に穴をあけて関節面を整復します。

これによってできた空洞部分には、自分の腸骨や人工骨を埋めて、スクリュー固定します。

イラストの④⑤⑥の内顆骨折の場合、僅かな転位であっても内反変形(O脚)となる可能性があり、放置していると、将来、変形性関節症になりやすいです。そこで、外科手術により、しっかりと固定すべきです。

関節面に段差がある場合、骨移植をしてしっかり内固定を行います。靱帯損傷を併発していれば、関節鏡を使って、靭帯損傷も修復しますし、半月板損傷があれば、可能な限り縫合します。縫合ができなければ切除して、関節面の整復を正確に実施する必要があります。

このとき、治療が不完全になると、被害者の方は、将来外傷性膝関節症に悩まされる可能性が出てきます。

 

関節面の段差が810mmの場合には、一般的に保存治療が選択されることが多いです。

ただ、専門医が対応する場合、5mm前後のケースから、関節鏡を使って軟骨損傷や靱帯損傷、半月板損傷などを正確に検証し、オペを実施することもあります。

手術実施後は、膝の可動域制限を防止するために、CPM(持続的他動運動器)を使用します。

 

  • 治療期間

   交通事故後、治療を受けてからリハビリを開始した場合、全荷重が許可されるまでには

   手術後812週間程度、かかります。

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3.膝関節内骨折 𦙾骨顆部骨折における後遺障害のポイント

3-1.後遺障害認定の対象

交通事故で脛骨顆部骨折になった場合、後遺障害認定の対象は、膝関節の可動域制限と疼痛です。

当事務所の取扱い事例では、機能障害によって127号が認定された事例があります。

2002年頃には1011号となることが多かったのですが、その後、関節鏡術が進化したことがあり、1011号が認定されるケースは減少しています。

 

3-2.立証方法

交通事故で、膝関節の疼痛によって後遺障害認定を受ける場合、以下に述べるようにレントゲン画像、3DCTMRIによる証明が重要です。

まずは、患側と健側の両側について、膝関節部のレントゲン正面像の撮影を行います。患側と健側の両方を比較することにより、患側の関節裂隙の狭小化を立証するのです。

そして、MRI3DCTにより、軟骨下の骨の硬化や関節面の不整、骨の不完全な癒合状況などを立証できれば、「局部の頑固な神経症状」として、後遺障害1213号が認定されます。

 

3-3.体幹骨の変形障害について

交通事故で脛骨顆部骨折した場合、骨移植によって「腸骨」が変形することがあります。この場合、体幹骨の変形障害として125号が認定される可能性がありますが、そのためには、「裸体で外から変形が確認できる」ことが必要です。

ただ、𦙾骨顆部の陥没骨折の場合、骨の採取量が少ない上、腸骨後方からの採取となりますので、変形が目立たず、変形障害の要件を満たさないことが多いです。

人工骨を使って骨移植をした場合には、後遺障害として考慮されません。

 

3-4.可動域制限がある場合

交通事故で脛骨顆部骨折した場合、保存療法が選択されて、交通事故後半年以上が経過しても、可動域制限や膝部の疼痛が残るケースがあります。ところがこのとき、「専門医による手術を受ければ改善できるかもしれない」という情報を耳にすることがあり、手術を受けるか症状固定してしまうか、迷われる被害者の方もおられます。

先に症状固定する場合、レントゲンや3DCTMRI撮影を受けて、変形性骨癒合や軟骨損傷、関節面の不整、軟骨下の骨硬化を立証すると、後遺障害として1011号の認定を受けられる可能性が高いです。

これに対し、先に固定術を受ける場合、最低でも4か月入院しなければなりません。すでに、受傷から半年以上も休業しているのに、さらに6ヶ月も休業すると、会社での居場所も失われる可能性があります。さらに、症状が陳旧性となっているので、手術を受けても、どこまで改善するかは不明です。

このようなことを考慮すると、先に症状固定として、後遺障害1011号を確定させてから、手術をした方が良いことが多いです。

なお、手術を受けるときには、医大系などの評価の高い専門医を探して選ぶことが重要です。

一般的な医師の場合、骨折面の固定はできたとしても、関節面の正確な整復は難しくなることがあるためです。

 

 

以上のように、交通事故で、脛骨顆部骨折になった場合、治療方法の選択や、狙うべき後遺障害の等級、立証方法など、いろいろと注意すべき点があります。

交通事故に遭い、膝を骨折して後遺障害認定を進めたい被害者の方は、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

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当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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