脊柱の破裂骨折(せきちゅうのはれつこっせつ)
1.脊柱の破裂骨折とは
脊柱の破裂骨折は、交通事故の後遺障害の中でも非常に重いものです。
脊柱の圧迫骨折は、椎体の前方壁が楔状骨折するものです。多くのケースでは、脊髄神経には影響がありません。これに対し、破裂骨折のケースでは、椎体の前方壁だけではなく、後方壁も圧迫骨折していますので、いろいろな影響が及びます。ほとんどのケースで、脊髄症状や麻痺、脚の痛みなどの重篤な症状が顕れます。
多く発生する部位は、胸椎下部~腰椎上部です。
XP MRI
破裂骨折を検査するときには、通常はレントゲンとMRI検査が行われます。
破裂骨折があると、骨の形が保たれていても、MRIを見ると輝度に変化があるので、診断できます。
複数の椎体の骨折がある場合、MRI撮影をすると、陳旧性骨折なのか、新鮮骨折なのかを判断することができます。
交通事故によって脊柱の破裂骨折が起こった場合、ほとんどのケースで緊急手術によって固定されます。
また、骨粗鬆症が進行している高齢者の破裂骨折の場合には、経皮的椎体形成術が実施されます。
これは、骨折した椎体に骨セメントを注入することにより、椎体を安定させる手術です。椎体に挿入するものとしては、セメント以外に、リン酸カルシウム骨セメントやハイドロキシアパタイト(骨の主成分)のブロックなどがあります。
2.脊柱の破裂骨折における後遺障害のポイント
交通事故を原因として、脊柱の破裂骨折が起こると、多くのケースで、受傷直後に緊急オペによって固定されます。弁護士としての経験上、固定術を受けると、ほぼ確実に11級7号が認定されるのですが、それだけでは不十分です。より高い後遺障害の認定を受けられる可能性があるからです。
そこで、それ以上に「著しい変形」(6級5号)や「中程度の変形」(8級2号)となっていないか、画像を見ながら真剣に検証する必要があります。
さらに、脊柱の運動障害の観点からも、アプローチが必要です。
また、手術をしても、上・下肢の麻痺、強烈な痺れ、上・下肢の疼痛、排尿障害など、重篤な脊髄症状を残している場合には、神経系統の機能障害による後遺障害認定を目指す必要があります。
この場合、障害の程度によって、5級2号、7級4号、9級10号が認定されます。
また、膀胱機能障害がある場合には、併合の対象となります。
後遺障害認定用の「脊髄症状判定用」について
脊柱の後遺障害を立証するためには、後遺障害診断書以外に、「脊髄症状判定用」の用紙が必要です。医師に提出して、肩・肘機能、手指機能、下肢機能、上肢・下肢・体幹の知覚機能、膀胱機能の検査や結果と日常生活状況について、記載を依頼しましょう。排尿障害については、ウロダイナミクス検査によって立証します。
アジア総合法律事務所では、弁護士が事前にしっかりと脊髄症状の確認を行った上、日常生活状況については、医師が記載しやすいように、被害者の仕事上における具体的な支障内容を記載した書面をお渡ししています。このことで、より確実に後遺障害等級認定を目指すことが可能となります。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。