後遺障害事例

胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

胸腹部臓器とは

いわゆる「内臓」のことです。

 

胸腹部臓器の外傷と後遺障害

胸腹部臓器の外傷に関しては、自賠責法では以下の5つに分類されています。

部類

1. 呼吸器
2. 循環器
3. 腹部臓器
4. 泌尿器
5. 生殖器

交通事故に遭い、後遺障害として複数の臓器に障害を残す場合には、併合によって等級が認定されます。
傷害事故の場合、被害者は加害者に対し傷害(入通院)慰謝料を請求することができます。
主に裁判の場合、この入通院慰謝料は日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている「入通院慰謝料の算定表」を基準として行われます。
この算定表は、通常の場合(別表Ⅰ)とむち打ち症で他覚症状が無い場合(別表Ⅱ)とに分かれており、複数の臓器に障害を残し常時や随時介護を必要とする重症例では、別表Ⅰが適用されています。

 

胸腹部の後遺障害等級

胸腹部の後遺障害等級について該当する等級は以下の通りです。

等級

後遺障害

1級2号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級2号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級4号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級3号

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級5号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級13号

両側の睾丸を失ったもの

9級1号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

9級16号

生殖器に著しい障害を残すもの

11級10号

胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

13級11号

胸腹部臓器に障害を残すもの

 

 

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