胸腹部臓器の外傷と後遺障害について
胸腹部臓器とは
いわゆる「内臓」のことです。
胸腹部臓器の外傷と後遺障害
胸腹部臓器の外傷に関しては、自賠責法では以下の5つに分類されています。
2. 循環器
3. 腹部臓器
4. 泌尿器
5. 生殖器
交通事故に遭い、後遺障害として複数の臓器に障害を残す場合には、併合によって等級が認定されます。
傷害事故の場合、被害者は加害者に対し傷害(入通院)慰謝料を請求することができます。
主に裁判の場合、この入通院慰謝料は日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている「入通院慰謝料の算定表」を基準として行われます。
この算定表は、通常の場合(別表Ⅰ)とむち打ち症で他覚症状が無い場合(別表Ⅱ)とに分かれており、複数の臓器に障害を残し常時や随時介護を必要とする重症例では、別表Ⅰが適用されています。
胸腹部の後遺障害等級
胸腹部の後遺障害等級について該当する等級は以下の通りです。
等級 |
後遺障害 |
1級2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級13号 |
両側の睾丸を失ったもの |
9級1号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級16号 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
11級10号 |
胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 |
胸腹部臓器に障害を残すもの |
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州各地からもご依頼をいただいております。後遺障害の申請など、お悩みであればご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。