後遺障害事例

肘部管症候群 (ちゅうぶかんしょうこうぐん)

1. 肘部管症候群とは?

肘部管症候群とは、ひじの内側にある尺骨神経が圧迫されたり牽引されたりすることで、小指や薬指が痺れる症状をいいます。最近では「肘部尺骨(ちゅうぶしゃっこつ)神経障害」と呼ばれています。

 

2. 肘部管症候群の原因

ひじの内側のくるぶし(上腕骨内上顆の後ろ)には、尺骨と滑車上肘靭帯で形成された肘部管というトンネルがあります。

このトンネルの中を尺骨神経が通過していますが、トンネル内は狭くてゆとりがないため、外傷によるダメージを受けやすいのです。

肘部管症候群の原因は、外傷によるダメージによって、尺骨神経が圧迫されたり牽引されたりすることです。

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3. 肘部管症候群の症状

肘部管症候群の初期症状は、小指や薬指の痺れです。薬指は小指側の半分しか痺れません。一般に、ひじを曲げると症状が強くなるといわれています。

肘部管症候群の症状が進行すると、手の筋肉がやせたり、小指と薬指がカギ爪のように変形したり、指先の細かい動きが困難になります。具体的には、箸を持ったりボタンを掛けたりすることができなくなります。

 

4. 肘部管症候群の検査と治療

肘部管症候群の検査は、ひじの内側を軽くはたき、小指や薬指に痺れ感が走るかどうか(チネルサイン)を確認して行います。

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ひじの変形があるときは、レントゲン検査をし、ひじの外反変形や関節の隙間が狭いかどうかを画像診断します。

 

肘部管症候群の治療方法は、まずは保存療法が選択されます。とにかく安静にし、なるべくひじを曲げないようにします。ビタミンB12を投与することもあります。

しかし、保存療法が効果を上げなければ手術が選択されます。尺骨神経に異常があれば、尺骨神経を圧迫している靭帯や腫瘍の切除を行うほか、尺骨神経の異常が強ければ、神経を前方に移動したり骨を削ったりする手術が検討されます。

 

5. 肘部管症候群の後遺障害等級

肘部管症候群によって、手関節に2分の1以上の可動域制限があるときは10級10号、4分の3以上の可動域制限があるときは12級6号に該当します。

また、上記のような可動域制限がないときは、神経の障害として14級9号の等級認定をめざすことになります。

 

6.最後に

交通事故によって肘部管症候群が進行した場合には、症状を適切に把握して、発現した症状に応じた後遺障害の等級認定を得なければなりません。後遺障害の申請には医学的な知識やそれに基づいた立証が重要になってきますので、後遺障害の申請をお考えの方は弁護士相談をご検討ください。

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