後遺障害事例

球結膜下出血(きゅうけつまっかしゅっけつ)

人間の白目の部分のことを、「結膜(けつまく)」と呼びます。この白目の部分には、たくさんの血管が存在しています。

 

交通事故によって顔面やまぶたを打撲すると、これらの血管が破れて出血することがあります。結膜(けつまく)に出血が広がると、徹夜をして充血したときのように白目が赤くなります。

 

このように、白目の部分に出血が広がることを、「球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)」と呼びます。

 

下のイラストを見てください。紺色の線は、結膜を表しています。上側の紺色の線は、「上眼瞼結膜(じょうがんけんけつまく)」です。下側の紺色の線は、「下眼瞼結膜(かがんけんけつまく)」です。

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(1)症状

球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)を発症すると、白目の部分が赤くなります。外観上目立ちますが、痛みを感じることはありません。違和感や痺れ(しびれ)を感じることも無いため、日常生活に支障はありません

 

 

(2)治療

症状が軽いケースであれば、特に治療は必要ありません。放置しておいても、1〜2週間のほど経過すると、出血は自然に吸収されます。

 

眼科医を受診した場合は、点眼薬が処方されます。眼科医に指示されたとおりに点眼薬を投与すれば、5日前後で改善します

 

重症なケースでは、完治するまでに1ヶ月以上かかることがあります。

 

いずれにしろ、球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)は、時間の経過とともに完治します。後遺障害が生じることは一般的にはありません。

 

 

(3)示談手続きの注意点

球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)を発症しても、後遺障害が生じることは通常はありません。そのため、示談手続きは比較的スムーズに進みます。ただし、一つだけ注意すべきポイントがあります。

 

それは、球結膜下出血は日常習慣を原因として発症する可能性があるため、「交通事故によって発症した」という証明が難しいという点です。

 

球結膜下出血は、水中メガネの締め付けや、飲酒や寝不足によって発症することがあります。このため、相手方から「交通事故によって発症したものではない」と反論されることがあります。

 

「交通事故が原因で発症した」ということを、「因果関係」といいます。因果関係を立証することができなければ、球結膜下出血の治療費等を相手方に支払ってもらうことはできません

 

因果関係の立証を確実に行うためには、医学的な資料が必要となります。どのような資料が必要となるかは、個々の症状によって異なります。球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)の治療費等を相手方に請求したいとお考えの方は、交通事故に精通した弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

 

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けて、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでいます。交通事故の被害に遭われた方をサポートするため、事務所内に交通事故相談窓口を設置しております。球結膜下出血(きゅうけつまくかしゅっけつ)でお悩みの方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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