後遺障害事例

尺骨鉤状突起骨折 (しゃくこつこうじょうとっきこっせつ)

1.はじめに

 ひじ関節は、下記イラスト図のように、上腕骨の遠位端部を尺骨が受け入れるような形状をしています。ひじ関節が後方に脱臼すると、その際に上腕骨の関節面(上腕骨滑車)と尺骨の鉤状突起が衝突し、尺骨鉤状突起骨折が発生することがあります。          

             168-1

 交通事故では、転倒したり、手を突いたりしたことが原因で骨折すると、尺骨鉤状突起骨折を発症することが多いといわれています。

 

2.尺骨鉤状突起骨折の治療方法

 鉤状突起には、前方関節包、上腕筋、内側側副靱帯の軟部組織が付着しており、肘関節の安定に寄与しています。そのため、尺骨鉤状突起骨折はきちんと治療しないと、再脱臼や関節拘縮(関節が固くなって動かなくなる)の原因となるおそれがあります。

 そのため、転位(骨が本来の位置からずれること)が小さく、保存的療法(徒手整復後の患部の固定)で十分とされるときでも3週間程度の固定期間が必要であるとされています。

 また、転位が大きいケースでは、再脱臼を起さないように、患部を切開してズレた部分を整復する観血的整復固定術が選択されますが、どのような場合に観血的整復固定術を実施するかについては医師の中でコンセンサスが得られておらず、確立した判断基準があるわけではありません。

 脱臼を伴わない尺骨鉤状突起骨折や徒手整復によってひじ関節が安定するときは保存的療法で十分であるものの、徒手整復ができなかったり、徒手整復をしてもひじ関節を90°に曲げた状態を維持することができなかったりするときは観血的整復固定術を選択するという医師もいます。

 なお、肘関節後方脱臼を伴なう尺骨鉤状突起骨折だけでなく、橈骨頭骨折などを合併すると予後が不良となり、治療後も再脱臼や関節拘縮が起こりやすくなるといわれています。

 また、ひじ関節の脱臼を伴わない尺骨鉤状突起骨折もまれに見られますが、ひじ関節の脱臼を伴う場合と比べて軟部組織の損傷の度合いが小さく、予後も良好となります。

 

3.尺骨鉤状突起骨折の後遺障害

 尺骨鉤状突起骨折を発症しても、橈骨頭骨折などを合併せず、受傷直後に適切な治療がなさされれば後遺障害を残すことなく治癒するケースが多いといわれています。

 しかし、受傷直後に適切な治療を受けることができなかったり、橈骨頭骨折などを合併したりすると、後遺障害を残しやすくなります。

 具体的な後遺障害は、ひじ関節の機能障害、神経麻痺、動揺関節、痛みの神経症状となります。

 機能障害では、骨癒合が決め手となります。そのため、3DCT360°回転させて検証しなければなりません。

 神経麻痺では、神経伝達速度検査や針筋電図検査を行います。神経麻痺は、可動域制限とは異なり、単に麻痺しているだけ(自分で動かすことができないだけ)ですので、他動値(医師等が患者の腕を動かして計測する数値)には異常が見られないことを理解しておく必要があります。

 動揺関節は、ストレスXP撮影を行います。

 

4.最後に

 交通事故によって外傷を負った場合には、症状を適切に把握して、発現した症状に応じた後遺障害の等級認定を得なければなりません。後遺障害の申請には医学的な知識やそれに基づいた立証が重要になってきますので、後遺障害の申請をお考えの方は弁護士相談をご検討ください。

 アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

詳しくは「解決事例」へ

後遺障害でお悩みの方へ、
相談料・着手金は0円!!

完全成功報酬で負担のない相談。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

メールフォームでのお問合せは

無料相談申込み

お電話でのお問合せは

0120-983-412

または、092-741-2160

福岡・天神 弁護士法人アジア総合法律事務所

完全成功報酬で負担のない相談

『後遺障害』でお悩みの方へ 相談料・着手料は0円!!

まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!

営業時間 : 平日9:00~18:00 定休日 : 土日祝

メールからのお問合せ

ご相談専用ダイヤル(携帯・PHS OK)

0120-983-412