後遺障害事例

尺骨神経麻痺 (しゃくこつしんけいまひ)

1.尺骨神経麻痺とは?

尺骨神経は、脊髄神経から分かれて、上腕から前腕(ひじの内側)を通り、最終的には指先まで到達する神経で、薬指と小指の知覚、手指を動かす筋肉を支配しています。

ひじには、尺骨神経溝と線維性腱膜とで形成された「肘部管」(ちゅうぶかん)があります。尺骨神経はこの肘部管の中を通ってわきの下から指先に到達しますが、このうちのどこかの部位が圧迫されると尺骨神経麻痺が発現します。

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2. 尺骨神経麻痺の原因

尺骨神経が圧迫を受けやすい箇所は2か所あります。

最も圧迫を受けやすい箇所は、ひじ関節です。机にひじを付いたときに指先にビリビリと痺れるような感じを受けることがありますが、その部分を長時間圧迫したり無理に曲げたりするときに症状が発現するものは「肘部管(ちゅうぶかん)症候群」と呼ばれています。

つぎに圧迫を受けやすい場所は、小指側の手のひらです。手のひらを圧迫したときに症状が発現するものは「ギヨン管症候群(尺骨神経管症候群)」と呼ばれています。

 

3. 尺骨神経麻痺の症状

尺骨神経麻痺の症状は、①小指と薬指が強烈に痺れる、②小指と薬指を完全に伸ばすことができない、③手の筋肉(骨間筋)が萎縮する(骨が浮き出て、鷲の手のように見える)、④ひじの内側部分を叩くと過敏なところ(小指へ響く痛み)がある、というものです。

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尺骨神経麻痺を疑うべき日常生活上の違和感には、①ポケットに手を突っ込もうとしたら小指がひっかかる、②親指と人差し指で物をつまむ力が衰える(箸を持ったりボタンを掛けたりすることができなくなる)といったものがあります。

 

尺骨神経は小指と薬指の感覚を支配していることから、尺骨神経が麻痺すると、特に小指と薬指に感覚異常(痛みや痺れ)が発生しますので、これらの症状があれば尺骨神経麻痺を疑うべきです。

 

4. 尺骨神経麻痺の検査と治療

尺骨神経麻痺の検査は、目視による身体観察(手に筋肉が萎縮したりカギ爪のように変形したりしていないか)をした上で、Tinelサイン(チネル様徴候)やFromentサイン(フローマン徴候)を確認します。

ここでTinelサイン(チネル様徴候)の確認とは、神経が障害されていると思われる部位を叩き、小指や薬指に痛みや痺れが誘発されるかどうかを確認するものです。

また、Fromentサイン(フローマン徴候)の確認とは、両手の親指と人差し指で1枚の紙をつまんで引っ張りあったとき、尺骨神経麻痺が疑われる側の親指が曲がるかどうかを確認するものです(尺骨神経が麻痺すると、親指の内転筋力が低下し、つまむ状態を維持することができなくなります。そのため、紙が抜けないように、尺骨神経が麻痺している側の親指が自然と曲がるのです)。

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これらの検査のほか、尺骨神経麻痺の原因や程度を明らかにするため、必要に応じて、レントゲン検査、MRI検査、筋電図検査などを行うときがあります。

 

尺骨神経麻痺の治療は、まずは保存療法が選択されます。

発症後、早期かつ軽傷であれば、固定したり、ビタミンB12を投与したりすることで治癒することがあります。

しかし、保存療法が効果を上げなければ手術が選択されます。発症から早期のものであれば、神経に対する手術を行い、神経縫合、神経剥離、神経移植などが検討されます。

これに対し、発症から長期間が経過し、仮に手術をして神経が回復しても筋肉が萎縮して機能しないと思われるときは、腱移行術が検討されます。

 

5. 尺骨神経麻痺の後遺障害等級

尺骨神経麻痺によって、手関節に2分の1以上の可動域制限があるときは10級10号、4分の3以上の可動域制限があるときは12級6号に該当します。

また、上記のような可動域制限がないときは、神経の障害として14級9号の等級認定をめざすことになります。

 

6.最後に

交通事故によって尺骨神経麻痺が進行した場合には、症状を適切に把握して、発現した症状に応じた後遺障害の等級認定を得なければなりません。後遺障害の申請には医学的な知識やそれに基づいた立証が重要になってきますので、後遺障害の申請をお考えの方は弁護士相談をご検討ください。

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