後遺障害事例

大腿骨転子部・転子下骨折(だいたいこつてんしぶ・てんしかこっせつ)

大腿骨(だいたいこつ)は、股(また)の関節を構成している骨です。下記のイラストを見てください。股の関節を前から描いたものです。股の付け根部分の上側が「転子部(てんしぶ)」で、下側が「転子下(てんしか)」です。

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つまり、「大腿骨転子部・転子下骨折」は、股から太ももにかけての部位を骨折することです。

交通事故の場合は、自転車や原付が自動車と衝突した際に、自転車や原付の運転者が大腿骨を骨折するケースが多発しています。

 

(1)医学的な分類

従来は、大腿骨の骨折は2種類に分類することが一般的でした。

関節包(かんせつほう)の内側骨折を「大腿骨頚部内側骨折(だいたいこつけいぶないそくこっせつ)」とし、関節包の外側骨折を「大腿骨頚部外側骨折(だいたいこつけいぶがいそくこっせつ)」とする分類です。

しかし最近では、3種類に分類することが多くなっています。

関節包の内側骨折を「大腿骨頚部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)」とし、関節包の外側骨折を「大腿骨転子部骨折(だいたいこつてんしぶこっせつ)」と「大腿骨転子下骨折(だいたいこつてんしかこっせつ)」とする分類です。

 

(2)症状

大腿骨転子部・転子下を骨折すると、交通事故の直後から脚の付け根部分に激しい痛みを感じます。多くのケースでは、立つことも歩くこともできません

骨折の転位が大きいケースでは、膝(ひざ)や足の指が外側を向いた状態となります。このような状態になると、外観上でも変形を確認することができます。

 

(3)治療

大腿骨転子部・転子下の骨折は、XP(レントゲン)の撮影によって確認することができます。

骨折の重症度によって、「安定型」と「不安定型」の2つのタイプに分かれます。骨折の症状が比較的軽い場合は、「安定型」と呼ばれます。大腿骨の骨折の場合は、安定型であっても不安定型であっても、手術が行われることが一般的です。

多くの場合、交通事故の直後に早期に手術を行います。下記のイラストのとおり、手術によって骨折した部位を固定します。

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手術が順調に終了した場合は、早い段階からリハビリテーションを行い、起立や歩行の訓練を行います。

大腿骨転子部・転子下の骨折は、大腿骨頚部(けいぶ)の骨折に比べると、比較的回復が早いといわれています。転子部・転子下は、骨折をしても血液が供給されやすいため、骨癒合は比較的順調に進みます。

 

(4)後遺障害

骨のずれが小さい安定型の骨折のケースについては、後遺症が生じることはほとんどありません。特に被害者が20代以下の場合は、後遺症が生じることはめったにありません。

骨折が重症である場合や、被害者が高齢者である場合は、後遺症が生じることがあります。

大腿骨転子部・転子下を骨折した場合の後遺障害は、「股の関節の機能障害」と「股から膝にかけての痛み」が中心となります。

 

(5)痛みに関する後遺障害

痛みなどの神経症状が残った場合は、痛みそのものを理由として、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。

同じような後遺症に悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請の仕方によって、12級に認定される場合もあれば、14級に認定される場合もあります。

後遺障害等級として何級に認定されるかによって、交通事故の示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

適切な示談金を獲得するためには、後遺障害の申請は慎重に行わなければいけません。後遺障害診断書は、病院で記載してもらいます。しかし、病院で記載を行う人は、法律の専門家ではありません。「どのような記載をすると示談の際に有利となるか」を考慮に入れて記載をすることはありません。

このため、後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。

痛みに関する後遺障害の申請をご検討されている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

(6)機能障害

大腿骨転子部・転子下を骨折した場合、後遺症として機能障害が生じることがあります。

機能障害とは、関節が自由に動かなくなる後遺症のことです。骨折した影響で関節を動かすことができる範囲が制限されてしまうことを、可動域制限(かどういきせいげん)と呼びます。

股の関節に機能障害が生じた場合は、その程度によって後遺障害の等級が決まります。股の関節の機能障害の後遺障害等級は、3種類あります。

「股の関節の機能に障害を残すもの」と認定された場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。さらに重症なケースでは、「股の関節の機能に著しい障害を残すもの」の対象となり、後遺障害等級10級11号に認定される可能性があります。最も重症なケースでは、「股の関節が用を廃したもの」の対象となり、後遺障害等級8級7号に認定される可能性があります。

 

具体的には、下記の表に照らし合わせて、後遺障害の等級が決まります。

無題

後遺障害の等級は、股の関節が動く角度を参考にして決まります。しかし、角度だけで決まるわけではありません。どのような点が重要なポイントとなるかは、被害者の症状によってケースバイケースです。

症状によっては、XP(レントゲン)が有利な証拠となる場合もあれば、MRIが有用な証拠となる場合もあります。被害者の方に最大限有利となる後遺障害診断書を作成するためには、交通事故に精通した弁護士にご相談されることが得策です。

適切な示談金を獲得するためには、後遺障害の申請を慎重に行わなければいけません。同じような後遺症に悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請の仕方によって、後遺障害等級が変わってしまうことがあります。

後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。病院での記載は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。

当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

(7)人工関節

大腿骨転子部・転子下を骨折した場合、人工関節が採用されることがあります。

手術によって人工関節を置換した場合、「股の関節が用を廃したもの」の対象となり、後遺障害等級8級7号に認定される可能性があります。

従来は、人工関節を採用したケースについては、後遺障害等級8級7号に認定されることが一般的でした。しかし現在では、医療技術の発達によって人工関節の耐久性が進歩したため、後遺障害等級10級11号に認定されることが多くなっています

手術によって人工骨頭を置換したケースについても、同様の傾向があります。従来は後遺障害等級8級7号に認定されていましたが、現在では後遺障害等級10級11号に認定されることが多くなっています。

後遺障害等級として10級に認定されるか8級に認定されるかによって、交通事故の示談金は大きく変わります。このため、人工関節や人工骨頭を採用したケースについては、後遺障害の申請をする前に弁護士にご依頼されることをお勧めいたします

 

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

 

交通事故のご相談は初回無料で受け付けておりますのでご予算を気にしていただく必要はありません。大腿骨転子部・転子下の骨折でお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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