後遺障害事例

外転神経麻痺 (がいてんしんけいまひ)

「外転神経麻痺(がいてんしんけいまひ)」とは、交通事故によって外転神経(がいてんしんけい)が圧迫を受けて、神経が引き伸ばされてしまった状態のことです。

交通事故によって頭部に外傷を受けると、外転神経麻痺を発症することがあります。

頭部に外傷を受けた場合に限らず、側頭骨(そくとうこつ)を骨折した場合や、眼窩壁(がんかへき)を骨折した場合にも、外転神経麻痺を発症することがあります。

 

(1)外転神経とは

目を動かす神経には、3種類あります。「動眼神経(どうがんしんけい)」と「滑車神経(かっしゃしんけい)」と「外転神経(がいてんしんけい)」です。

外転神経は、眼球を動かすための運動神経です。眼球の筋肉を収縮させて、眼球を外側に向かって水平に動かすという役割を持っています。

外転神経が麻痺してしまうと、下記のイラストのように、両目を同じ方向に動かすことができなくなります。

         251-2

 

(2)原因

交通事故で側頭骨(そくとうこつ)や眼窩壁(がんかへき)を骨折すると、外直筋(がいちょっきん)を断裂することがあります。外直筋とは、眼球の中央の水平部分を支配している筋肉です。

下記のイラストを見てください。イラストの中央部分を真横に走っている筋肉が、「外直筋」です。

          249-2

外直筋を断裂すると、外転神経が圧迫されてしまい、外転神経麻痺を発症します。

 

(3)症状

外転神経が麻痺すると、眼球を外側(耳側)に向けて水平に動かすことができなくなります。正常な場合に比べると、眼球が内側(鼻側)を向くようになります。このような状態を「内斜視(ないしゃし)」と呼びます。

眼球が内側を向くようになるため、両眼の視線が交わらなくなり、ピントを合わせることが難しくなります。このため、視力が低下したり、物が二重にぶれて見えるようになります。

このように物がぶれて見える症状のことを、「複視(ふくし)」と呼びます。

              249-3

 

(4)治療

交通事故によって外転神経麻痺を発症した場合は、病院で治療することが必要となります。

症状を放置した場合であっても、自然に治癒することがあります。ただし、自然回復率はわずか40~50パーセントに過ぎません。確実に症状を改善するためには、医大系の神経眼科で治療を行うことが必要です。

病院で治療を行う場合は、ビタミンB12の製剤やATPの製剤などが投与されます。通常は、6ヶ月ほど製剤を投与すれば、複視の症状は消滅します。

治療を始めて6ヶ月が経過しても正面視の複視が残っている場合は、プリズム眼鏡を装用するという治療法が実施されます。

              251-4

症状が深刻である場合は、斜視手術が行われます。斜視手術を行った場合は、およそ60〜70パーセントの確率で、正面視の複視が消滅します。

 

(5)外転神経麻痺における後遺障害

外転神経麻痺を発症しても、外側直筋(がいそくちょくきん)の運動にしか障害が残らなかった場合は、後遺障害の対象とはなりません

ただし、複視(ふくし)の症状が残った場合は、以下の基準に基づいて後遺障害等級が認定されます

無題

正面視での複視は、深刻な頭痛や眩暈(めまい)の原因となります。このため、日常生活や業務に著しい支障をきたすものとして、後遺障害等級10級2号の対象となります。

左右上下での複視は、軽度の頭痛や眼精疲労(がんせいひろう)の原因となりますが、正面視の複視ほどの大きな支障はありません。このような場合は、後遺障害等級13級2号の認定の対象となります。

複視の検査には、ヘスコオルジメーターを使用します。複像表のパターンによって、複視かどうかの診断を行います。

            249-8

                 ヘスコオルジメーター

複視の等級認定を受けるためには、以下の3点がポイントとなります。

・被害者自身が複視の症状を自覚していること

・複視の原因となる症状が明らかに存在していること(眼筋の麻痺など)

・ヘススクリーンテストによって複視の存在が証明されていること

 

(6)後遺障害を申請する際のポイント

外転神経麻痺のケースでは、主な後遺障害は「複視(ふくし)」です。複視は、さまざまな原因によって生じることがあります。糖尿病や高血圧が原因となって、複視を発症することがあります。交通事故が原因で生じるとは限らないのです。

このため、後遺障害を申請する際には、「交通事故が原因となって複視を発症した」ということを、他覚的所見によって証明しなければいけません。

他覚的所見とは、「医学的な見解によって、客観的に症状を説明すること」です。他覚的所見の反対は、自覚症状です。自覚症状は、被害者の方ご自身が「痛みがある」「ふらふらする」と主観的に述べることです。

交通事故の後遺障害の申請では、公平な審査を行うために、「他覚的所見によって客観的な裏付けがされているかどうか」が重要視されます。

他覚的所見がなければ、「自覚症状だけでは信用性が低い」と判断されてしまい、後遺障害の等級認定を受けることはほぼ不可能となってしまいます。

このため、後遺障害の審査では、「医師による後遺障害診断書」が非常に重要な意味を持ちます。後遺障害診断書とは、「後遺症として具体的にどのような症状が生じているか」について、病院で記載してもらう書類です。

外転神経麻痺の後遺障害診断書は、病院で作成してもらいます。一般的には、医師が記載します。医師は、医学的な観点から診断書を記載しますが、法律的に重要なポイントを念頭に入れて記載を行うことはありません。

つまり、医師は「どのような記載をすると示談の際に有利となるのか」を考慮に入れて診断書を記載をするわけではありません。示談の際に有利となる症状があったとしても、医学的に重要な事項でなければ、医師が診断書に記載しないおそれがあります。

このため、後遺障害診断書を作成する際には、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。どのような記載をすると示談の際に有利となるかについては、法律の専門家である弁護士が熟知しています。

外転神経麻痺の後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、当事務所までご相談ください。当事務所にご相談していただければ、お客様の症状を具体的に分析したうえで、法律的な観点からアドバイスいたします。

カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、や、弁護士が責任を持って説明いたします。

 

当事務所では、福岡をはじめとして九州各地、全国からたくさんの方々にご相談やご依頼をいただいております。交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、外転神経麻痺の後遺障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください

 

 

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