後遺障害事例

変形性足関節症(へんけいせいあしかんせつしょう)

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1.変形性足関節症とは

交通事故が原因で、変形性足関節症という傷病になってしまうケースがります。

変形性足関節症には、上記の4つの段階があります。

 ①骨端部が、棘状(とげじょう)に突出している

 ②軟骨がすり減って、関節の隙間の一部が狭くなっている

 ③関節の隙間が、部分的に消失してしまう

 ④関節の隙間が、全体にわたって消失してしまう

 

変形性足関節症は、足関節の軟骨が磨耗する傷病であり、腫れや痛みを引き起こします。

診断をするときには、関節の腫れや内反変形などを目で見て確認し、触診によって痛みの部位を確かめ、足関節の動きや触ったときの骨の変形をチェックして、最終的にレントゲン検査によって、診断を確定させます。

レントゲンは立った状態で撮影し、足関節の裂隙(隙間)の状態を調べます。

 

交通事故で足関節変形症となるのは、外傷によって軟骨を損傷したことで発症する例が多いです。

 

2.初期段階(①のケース)

足関節変形症の中でも初期の症状で、足が軽く内側に向けて傾いている程度であれば、足底に挿板し、靴の中敷きの外側に傾斜をつけて、歩行時に使用すれば改善できます。

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これらの処置により、体重が内側にかかりにくくなり、外側に分散させることができるので、痛みが軽くなります。同時に、足の外側や腓骨の後部の筋力トレーニングを実施すると、より高い効果が得られます。

関節軟骨を保護するため、ヒアルロン酸を関節内に注射することもよくあります。

これらの措置で改善しない場合には、内反変形の矯正を目的として外側靱帯の再建術(外科手術)を実施することもあります。

 

3.変形がある程度進行したケース(②③のケース)

軟骨の損傷が激しく変形が進行してしまったら、保存療法のみによっては痛みを緩和できません。

この場合には、𦙾骨を切って傾きを矯正する外科手術を行う必要があります。この手術のことを、「下位𦙾骨骨切り術」と言います。この手術は、足首に近い部分の脛骨の向きを変えて、軟骨がたくさん残っている部分に体重がかかりやすくするもので、軟骨が磨耗していない部分に体重を分散させることができます。

すると、軟骨が摩耗して狭くなってしまった関節が開いて、痛みが和らぎますし、軟骨組織も再生しやすくなります。

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            下位𦙾骨骨切り術

 

4.軟骨の摩耗が足関節全体に広がっている場合(④のケース)

軟骨の摩耗状態が進行し、足関節全体に拡大してしまっている場合には、「足関節固定術」や「人工足関節置換術」という外科手術が必要です。

足関節固定術は、足関節の中で傷んだ組織を切除してしまい、𦙾骨とその下の距骨を、スクリューによって固定するものです。年齢の若い方や働き盛りの方が交通事故の被害に遭ったケースで適用されることが多いです。

足関節を固定すると、足首が動かなくなることを心配されるかも知れませんが、実際には、足関節以外の関節が動くので、足首を完全に固定してしまうことにはなりません。

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人工足関節置換術は、軟骨を削って人工関節を挿入する手術です。この手術によって足関節変形症の痛みが軽くなり、足首の可動域も広がりますが、人工関節ですので、耐用年数の問題があります。つまり、経年劣化するので、入れかえなどが必要になるのです。

また、変形症の傾斜変形が強くなっているケースでは、バランスの問題があるので、人工関節によっては症状を改善できません。その意味で、人工足関節置換術の適用対象となる人は、ある程度限定されていると言えます。

 

以上のように、足関節固定術も人工足関節置換術のどちらにも長所と短所があるので、軟骨損傷や傾きの程度、被害者の年齢や活動性などが考慮されて、適切な手術方法を選択する必要があります。

 

5.変形性足関節症における後遺障害のポイント

 

5-1.変形性足関節症の後遺障害認定の対象

変形性足関節症になった場合、後遺障害認定の対象になるのは、変形に伴う痛みと、足関節の可動域制限です。

 

上記で紹介した4つのレベルのうち、もっとも軽い①の場合には、痛みによって149号となります。

 

②③の場合には、足関節の可動域制限によって127号が認定されることが多いですが、下位脛骨骨切り術による改善を得られた場合、痛みによって149号となるか、非該当となります。

 

もっとも重症の④のケースで足関節固定術が行われた場合、足関節の用廃となって87号が認定されます。人工足関節置換術が行われた場合には1011号となりますが、あまり多い例ではありません。

 

5-2.後遺障害の立証方法

足関節変形症の後遺障害を立証するときには、レントゲンかCT3D撮影が有効ですが、軟骨損傷が大きいケースでは、MRIも効果的です。

 

上記の症状の程度のうち、①②の軽度の場合には、健側と患側の足関節のレントゲン正面像を提出し、左右を比較して変形を立証します。

 

③のケースで「下位脛骨々切り術」が実施されたときには、完全な修復が期待できず、変形が残る可能性が高くなりますが、修復が不十分な場合には、レントゲンやCTによって立証し、127号の獲得を目指します。

 

最も重い④のケースでは、足関節固定術が選択されていることが多いですが、その場合、レントゲンによって固定術が行われたことを立証すると、足関節の用廃として、87号が認定されます。

 

5-3.症状固定後の手術が必要になるケース

変形性足関節症になると、症状固定後も症状が進行するので、数年が経過してから足関節固定術が必要になることがあります。

 

その可能性が予想されるときは、後遺障害診断書の作成を医師に依頼するとき、「増悪・緩解の見通し」欄に、「将来において、変形性足関節症の進行可能性が予見される。」と、記入してもらっておく必要があります。

また、加害者との示談書において「本件事故に起因して足関節変形症を発症した際には、甲乙間で別途協議する。」という文言を追加記載しておくべきです。

 

変形性足関節症で症状固定後のオペが必要になった具体例

過去に交通事故で変形性足関節症となり、症状固定後の外科手術が必要となった被害者のケースをご紹介します。

この方は、交通事故後6ヶ月間通院し、軽度な足関節変形症によって149号が認定されましたが、示談から5年半を経過した頃、変形性足関節症が進行してしまい、足関節固定術を実施しました。

 

こういったケースでは、手術後に再度症状固定して、自賠責保険に対し、後遺障害認定の被害者請求をします。すると、足関節の固定術が行われているので、足関節の用廃となり、87号が認定されます。

その場合、14級の分の損害賠償金は既に受け取っているので、8級から14級の分を差し引いた賠償金を受け取ることになります。

 

資料としては、5年半前に締結した示談書と後遺障害診断書のコピーを提示すれば足り、交通事故と症状との因果関係が問題になることもありませんでした。

 

 

労災認定との関係

このように、症状固定後の外科手術を受ける際、本来であれば「将来治療費」として加害者に請求できるのですが、加害者の保険会社からは、「いったん症状固定している」という理由で、休業損害や治療費等の賠償金が支払われないケースがありますし、あえて加害者の保険会社に請求をされない被害者の方もおられます。

そのような場合でも、交通事故が通勤途上や業務中であれば、労災保険にこうした費用を請求できます。交通事故当初に労災申請をしておいて、後に足関節固定術を受けることが決定した段階で、労働基準監督署に対し、再発申請をするのです。そうすると、労災保険から、その際に必要となった治療費と休業損害の80%が支払われます。

そして、手術後に労災の後遺障害認定を申請すれば8級が認定されるので、労災から障害補償一時金と特別一時金(後遺障害に関する労災の補償)が支払われます。金額は、自賠責保険の保険金との間で調整されます。

 

このとき、労災保険には時効があるので、注意が必要です。症状固定日から5年が経過すると、労災申請ができなくなるのです。

そこで、交通事故が業務中や通退勤途中のものであった場合には、交通事故当初の段階で、速やかに労災申請をしておくことが重要です。

事故当時にきちんと申請しておけば、後に再発申請することも可能ですが、事故当時に申請を出していなければ、上記のケースのように症状固定から5年半も経過してしまうと、労災適用を受けられなくなってしまいます。

 

以上のように、足関節変形症となった場合には、後遺障害認定や立証方法、症状固定後に再手術が必要になるケースなど、さまざまな問題があります。交通事故に遭ってこれから後遺障害認定を受けようとしているなら、一度弁護士までご相談下さい。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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