後遺障害事例

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)とは、「膝の関節の軟骨(なんこつ)がすり減って、歩くたびに痛みが生じる」という症状です。

下のイラストを見てください。膝を横から見た図です。

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       正常な状態          初  期         進 行 期

 

 

一番左が、正常な膝の関節です。正常な状態では、大腿骨(だいたいこつ)と脛骨(けいこつ)の間に、隙間があります。

大腿骨(だいたいこつ)とは、太ももの骨のことです。脛骨(けいこつ)は、脛(すね)の骨のことです。

この2つの骨の隙間に、軟骨(なんこつ)という柔らかい骨があります。上のイラストの水色の部分です。

軟骨(なんこつ)は、「地面からの衝撃を吸収する」という重要な役割を果たしています。衝撃を和(やわ)らげてくれるため、膝の関節を滑らか(なめらか)に動かすことができます。

この軟骨(なんこつ)がすり減ってしまうことを、「変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)」といいます

上のイラストの中心の図を見てください。これは、変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)の初期の状態です。軟骨がすり減ってしまい、大腿骨(だいたいこつ)と脛骨(けいこつ)の間が狭くなっています。

症状が進行すると、上のイラストの一番右の状態となります。軟骨(なんこつ)がほぼ無くなっており、骨同士が直接ぶつかる状態となります。座ったり立ち上がったりするたびに骨同士がぶつかるため、ごつごつとした強い痛みを感じます

 

(1)症状

初期の段階では、自覚症状はほとんどありません。日常生活をおくるうえで不便を感じることもありません。

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            初 期

 

軟骨の磨耗(まもう)が進行すると、膝にかかる負担が大きくなります。膝を動かすたびに痛みを感じて、思い通りに膝を動かすことができなくなります。膝に腫れ(はれ)が生じることもあります。

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           進 行 期

 

さらに進行が進むと、膝を動かすたびに激しい痛みを感じます。素早く立ち上がることができなくなり、階段の昇り降りにも時間がかかります。重いものを運ぶことができなくなるため、日常生活に様々な障害が生じます。

このような状態になると、膝を動かすことを避けるようになり、座っている時間や寝込んでいる時間が長くなります。膝をほとんど使わなくなるため、脚の筋肉が次第に衰えていきます。

膝の筋肉が衰えると、膝にかかる負担がさらに大きくなります。膝にかかる負担が大きくなると、変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)がますます進行するという悪循環に陥り(おちいり)ます。

 

(2)保存治療

現在の医療技術では、残念ながら、すり減った軟骨(なんこつ)を完全に修復する方法はありません。このため、変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症した場合は、まずは保存療法が行われます。

保存療法とは、リハビリなどによって痛みをやわらげるという治療方法です。保存療法は、軟骨(なんこつ)の修復そのものを目的とするのではなく、膝の機能を高めることを目的として行われます。

保存療法には、「薬物療法」「温熱・冷却療法」「運動療法」の3種類があります。これらの療法によって、膝の痛みをやわらげ、膝を動かすことができる範囲が広がるように訓練します。

保存療法では症状が改善されない場合は、手術を行います。

 

(3)手術

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)の手術には、下記の3種類があります。

 

①関節鏡視下郭清術(かんせつきょうしか かくせいじゅつ)

症状が中期の患者さんに対しては、関節鏡視下郭清術(かんせつきょうしか かくせいじゅつ)が行われます。この手術は「デブリードマン」とも呼ばれます。

関節鏡視下郭清術(かんせつきょうしか かくせいじゅつ)では、膝の関節に小さなカメラを入れ、変形した軟骨(なんこつ)を切除します

膝に小さな穴を開けるだけなので、患者さんにかかる負担が少なく、入院期間も短くてすみます。

ただし、交通事故の被害者の方は症状が進行していることが多いため、この手術の条件に適合することはほとんどありません。

 

②高位𦙾骨々切り術(こういけいこつ こつきりじゅつ)

高位𦙾骨々切り術(こういけいこつ こつきりじゅつ)は、脛骨(けいこつ)をカットして、プレートで固定するという手術方法です。O脚(がに股)を矯正(きょうせい)する際にも行われます。

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高位𦙾骨々切り術(こういけいこつ こつきりじゅつ)を行うと、症状はほぼ完治します。ただし、長期入院が必要となるというデメリットがあります。通常は、回復までにおよそ半年ほどかかります。

時間的な制約が大きいため、この手術を選択できる人は限られています。

 

③人工膝関節置換術(じんこう ひざかんせつ ちかんじゅつ)

症状が進行している場合は、人工膝関節置換術(じんこう ひざかんせつ ちかんじゅつ)が行われます。日常生活が困難となるほどの強い痛みがある場合は、この手術が選択されます。

人工膝関節置換術(じんこう ひざかんせつ ちかんじゅつ)では、下記のような人口関節を膝の中に入れ込みます。

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この手術のデメリットは、耐久性が証明されていないことと、膝の動く範囲が狭くなってしまうことです。膝を動かすことができる範囲が狭くなってしまうため、正座ができなくなるなど、日常生活に支障が生じることがあります。

 

(4)後遺障害の等級

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)によって、膝の関節の機能に障害が残った場合は、その程度によって後遺障害の等級が変わります。

膝の関節の機能が完全に失われた場合は、後遺障害等級8級7号の対象となります。関節の機能が完全には失われていないものの、障害の程度が著しい場合は、後遺障害等級10級11号の対象となります。障害が比較的軽微である場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。

痛みなどの神経症状が残った場合は、痛みそのものを理由として、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。

後遺障害等級として何級に認定されるかによって、交通事故の示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

後遺障害の等級は、後遺障害診断書をもとに判断されます。つまり、後遺障害診断書は、交通事故の示談金を大きく左右する重要な書類です。

このため、後遺障害診断書の作成は慎重に行わなければいけません。医学的知識だけでなく、法律的な経験則や専門的なノウハウが必要となりますので、後遺障害を申請する際には交通事故に精通した弁護士にご依頼することをお勧めいたします。

 

当事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、交通事故の後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)でお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

 

(5)示談手続きをする際の注意点

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)の示談手続きでは、気を付けなければいけない点があります。それは、「変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)は発症するまでに長い時間がかかる」という点です。

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)は、交通事故から3年ほど経過した後になって発症することがあります。遅い場合には、交通事故から10年近くが経過した後になって症状が発生することもあります。

このため、交通事故の被害者の方は、変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)に気がつかないまま、示談手続きを行うことがあります。

このような場合、示談手続きが全て終了した後に、変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症する、という流れになります。

このようなケースでも心配することはありません。変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)は、交通事故の2次性疾患です。示談手続きが終了した後に発症しても、改めて相手方に損害賠償金を請求することができます。

 

(6)弁護士に依頼することの重要性

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)の被害者の方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)は、交通事故に遭って何年か経った後に発症することがほとんどです。このため、示談手続きを行う時点では、まだ症状が現れていないことが一般的です。症状に気がつかないまま示談手続きを終了してしまう、ということは珍しくありません。

示談手続きが終了した後に発症した場合であっても、加害者に改めて治療費を請求することができます。

ただし、通常の示談とは異なり高度な立証が必要となりますので、なるべくお早めに専門家にご相談することをお勧めいたします。

交通事故によって膝の関節を骨折した方脱臼した方は、将来的に変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症する可能性があります。

膝の靱帯(じんたい)を損傷した方も、何年後かに変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症する可能性があります。

 

このように、将来的に変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症する可能性がある被害者の方は、最初に示談手続きをする際に弁護士にご依頼しておくと安心です。

交通事故に精通した弁護士であれば、数年後に変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)が発症する可能性を念頭に入れたうえで、慎重に示談手続きを行うことができます。

「自分が変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症する可能性があるのかどうか分からない」という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについて説明いたします。

当事務所では、交通事故のご相談は初回は無料で受け付けております。変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)の示談手続きについて詳しく知りたいという方は、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください

 

(7)労災保険との関係

勤務時間中や通勤途中に交通事故に遭った場合は、労災保険の適用を受けることができます。

通勤災害や業務災害として労災保険の適用を受けているときは、事故から数年後に変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症しても、「再発申請書」を提出すれば、治療費を支払ってもらうことができます。

治療費だけでなく、手術のために仕事を休んだ場合は、治療期間中の休業損害を補償してくれます。手術によって後遺障害が生じた場合は、後遺障害に関する損害についても補償してくれます

 

交通事故の被害者の方の中には、勤務先に遠慮して労災保険の適用を見送る方がいらっしゃいます。しかし、労災の給付を受け取ることは正当な権利です。労災保険を申請するかどうかは、被害者の方が自由に選択することができます。変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)を発症した後になって労災を申請しようとしても、手遅れとなるおそれがあります。

労災は複雑な仕組みなのでよく分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。当事務所では交通事故の被害者の方から数多くのご依頼をいただいており、会社勤めの方からも数多くのご相談をいただいております。

ご相談の際にカルテなどをお持ちいただければ、弁護士が資料を精査したうえで具体的なアドバイスを行います。初回のご相談は無料ですので、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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