後遺障害事例

右足関節果部骨折(みぎあしかんせつかぶこっせつ)

 

無題

1.足関節果部骨折とは

交通事故に遭うと「足関節果部骨折」と診断されることがあります。足関節果部とは、いわゆる足の「くるぶし」の部分です。より詳しく述べると、腓骨の一部である「外果」と𦙾骨の一部である「内果」、𦙾骨遠位端の前側の「内果」と𦙾骨遠位端の後側の「後果」に分けられます。

具体的な交通事故の症例としては、腓骨遠位端部の脱臼を伴う外果骨折(単独骨折)や、内果と外果の骨折、内果と外果、後果のすべて骨折する重症のケースなど、さまざまです。

これらの足関節果部骨折となった場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

 

足関節は、関節の上部に位置する𦙾骨・腓骨の遠位端(体幹から遠い方の端)とこれらに接触している距骨、𦙾骨・腓骨、そして靭帯で連結されている踵骨によって形成されています。

 

一般的に、被害者の方が「足首を骨折した」とき、「足首の骨折」としか理解していないことが普通です。

しかし、「足首を骨折した」という場合、腓骨の外果部、𦙾骨の内果部、関節内骨折で距骨骨折した場合、踵部分の後果骨折など、いろいろなパターンがありますし、上記のように、それらを合併していることもあります。具体的にどこをどのように骨折しているのかにより、その後の対応方法も異なります。

そこで、交通事故で「足首の骨折」をしたら、まずは診断書の記載を見て、どのような骨折をしているのかを把握しておくことが大切です。

93-2

交通事故で骨折したケースでは、レントゲンやCTMRIなどの検査画像も重要です。これにより、はっきりと腓骨の骨幹部骨折などの骨折部位を確認することができるからです。画像によって骨折部位を証明できると、後遺障害認定も容易になりやすいです。

 

2.治療方法

足関節を骨折した場合、腓骨の骨幹部をAOプレートで固定したり、𦙾骨と腓骨の離開部分をボルト固定したり、剥離した𦙾腓靱帯をアンカーボルトで固定したりする外科手術を施すケースもよくあります。

また、可動域制限も起こりやすいです。背屈や屈曲運動について、2分の1やそれに近い制限が確認できるケースもあり、そうした場合、後遺障害認定を受けることができます。

認定される等級は、1011号や127号です。

93-3

 

3.右足関節果部骨折における後遺障害のポイント

 

3-1.可動域制限が発生した「理由づけ」が重要

交通事故の後遺障害認定を行う機関は、損害保険料率算出機構の調査事務所です。

この調査事務所は、足関節果部骨折に対し、どのようなアプローチを行うのでしょうか?

注目されるのは、以下のようなポイントです。

 

①足関節のどの部分にどのような骨折があるのか

②治療によって、どのように骨が癒合しているか

③足関節に、どの程度の可動域制限を残しているか

④足関節や足指に神経麻痺があるか、その症状が立証されているか

 

この基準によると、たとえば2分の1以下の可動域制限がある場合、1011号が認定されるとも思えます(③の基準)。

ただ、審査はそう単純ではなく、「なぜ可動域が2分の1以下となったのか」という理由付けが必要となります。つまり、「可動域制限が起こっている」という結果だけでは後遺障害認定を受けられないのです。納得できる理由付けがあって、はじめて可動域のチェックが実施され、最終的に後遺障害等級が認定されています。

 

3-2.可動域制限が起こった理由の証明方法

それでは、可動域制限が起こった理由については、どのようにして証明すれば良いのでしょうか?

この場合、重要となるのは、以下のような要素です。

 ①𦙾骨、腓骨、距骨、踵骨のうち、どの骨が骨折しているか

②骨折部位は、骨幹部か遠位端か。遠位端の場合、外果、内果、後果のうち、どれか

③骨折の形状は、亀裂か開放性か、粉砕、剥離骨折か

④オペの内容

⑤現在の骨癒合状況

⑥周辺靭帯の損傷の有無と程度。靱帯損傷がある場合、MRIによって立証されているか

⑦足関節にどのレベルの可動域制限が認められるか

 

可動域制限がなくても、疼痛や麻痺などの神経症状が発生していることがあります。その場合、以下のような要素が重要です。

①痛くて動かすことができない場合、疼痛の原因は何か

②関節烈隙(かんせつれつげき)の狭小化や関節部の軟骨損傷があるか

③変形性足関節症があるか

④腓骨神経麻痺などにより、力が入らない状況があるか

⑤神経症状が、神経伝達速度検査や針筋電図検査によって立証されているか

 

可動域制限について

骨折しているのはどの骨か、どの部位か、どのような骨折か、骨癒合の状況については、レントゲンやCTにより、で確認できます。靱帯損傷については、MRIでチェックします。

 

神経症状について

腓骨神経は、下腿を走っている神経です。坐骨神経から腓骨神経と𦙾骨神経に分かれており、腓骨神経は、膝の外側、そして腓骨の側面を通り、足関節を通過して、足指にまで達しています。こうした神経に障害が出ていると、痛みやしびれなどの神経症状が発症します。

 

足関節果部骨折で的確に後遺障害認定を受けるためには、レントゲンやCTMRIなどの各種の画像を読み解く技量が必要です。また、足の神経配列についての知識も要求されます。交通事故に遭われて後遺障害認定を申請しようと考えておられるなら、弁護士がサポートいたしますので、是非とも一度、ご相談ください。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

詳しくは「解決事例」へ

後遺障害でお悩みの方へ、
相談料・着手金は0円!!

完全成功報酬で負担のない相談。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

メールフォームでのお問合せは

無料相談申込み

お電話でのお問合せは

0120-983-412

または、092-741-2160

福岡・天神 弁護士法人アジア総合法律事務所

完全成功報酬で負担のない相談

『後遺障害』でお悩みの方へ 相談料・着手料は0円!!

まずはお気軽に無料相談をご利用下さい!

営業時間 : 平日9:00~18:00 定休日 : 土日祝

メールからのお問合せ

ご相談専用ダイヤル(携帯・PHS OK)

0120-983-412