後遺障害事例

右腓骨筋腱周囲炎(みぎひこつきんけんしゅういえん)

腓骨(ひこつ)とは、脛(すね)の外側を並行している長骨です。右腓骨筋腱炎(みぎひこつきんけんえん)は、右の膝(ひざ)から足首にかけて発症する腱鞘炎(けんしょうえん)です。

下のイラストを見てください。脚の構造を真横から表したものです。オレンジ色の部分が、短腓骨筋(たんひこつきん)です。青色の部分は、長腓骨筋(ちょうひこつきん)です。どちらも「足首を外へ返す」という働きをしています。

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上のイラストの赤い丸印を見てください。この部分には、短腓骨筋と長腓骨筋が並んで走行しています。

腓骨筋腱(ひこつきんけん)は、膝下の外側から足首の外くるぶしの後ろを通り、足の甲までつながっています。足を外返しするときには、この腓骨筋腱を使用します。

右腓骨筋腱炎を発症しても、治療が適切に行われれば後遺症が生じることはありません。ただし、炎症を放置して適切な治療を行わなかった場合には、後遺症が生じることがあります。

右腓骨筋腱炎を発症して、痛みなどの神経症状が残った場合は、痛みそのものを理由として、後遺障害を申請することができます。

足首付近に痛みや痺れ(しびれ)などの神経症状が残った場合は、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。

後遺障害等級12級に認定されるか14級に認定されるかは、後遺障害の申請の仕方によって左右されます。同じような痛みの後遺症に悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請方法によって、12級に認定される場合もあれば、14級に認定される場合もあります。

 

このため、後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。病院での記載は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでおります。今までにも、福岡のみならず、九州、全国からたくさんのご相談やご依頼をいただいております交通事故のご相談は初回無料で受け付けておりますのでご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
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