後遺障害事例

仙腸関節機能不全 (せんちょうかんせつきのうふぜん)、AKA

        

1.仙腸関節機能不全とは

交通事故で、仙腸顴骨機能不全に陥る被害者の方がまれにいらっしゃいます。
この傷病になると、腰部の激痛によって歩くことすらままならなくなるケースが多いです。
しかし、医師に診てもらっても「頚部捻挫」や「腰部捻挫」と診断され、あまり重大にとらえてもらえず、適切な治療を受けられないことがあります。

仙腸関節機能不全のことを「AKA」とも言います。 仙腸関節とは、背中の骨である脊柱骨の下側の部分にある関節です。ここには「仙骨」と「尾骨」という骨が、逆三角形の形で骨盤骨内に収まっています。
この仙腸関節の状態に異常が発生すると、腰に激痛が発生して歩行にも支障が及ぶのです。
仙腸関節機能不全は、医師の間でも認知度が低く、診断する方が少ないです。
この症状の研究者としては、元国立大阪南病院 整形外科医の博田医師が著名で、この方は、仙腸関節の機能不全による腰部の激痛(AKA)についての理論を学会でも発表しておられます。AKA理論)。

2.症状と治療方法

仙腸関節機能不全の典型的な症状は、歩行障害になるほどの腰部の激痛です。
治療方法は理学療法による骨盤骨の矯正が中心となります。
この治療は一定程度有効で、病院に来るまでは歩けなかった方でも、1回治療を受けただけで、1人で電車に乗って帰宅できるケースなどもみられます。
しかし、腰部痛が完全に消えることはなく、一時は痛みが消えてもしばらくするとまたぶり返すのが、特徴的で、完治が難しい症状です。

3.画像所見を確保できない

交通事故で仙腸関節機能不全になった場合の一番の問題は、MRIやCT、レントゲンなどの画像撮影によっては異常を把握できないことです。
このようにきちんと証明されていない症状であることから、現状では整形外科学会においても認知されていません。
先ほどご紹介した整形外科医の博田医師は独自にAKA理論を発表していますが、支持しているのは理学療法士が多数です。仙腸関節機能不全となった場合、一般の整形外科の医師は、この診断名をつけることが少ないのです。
考えられるすべての検査を実施しても腰の激痛の原因が不明な場合などに、稀に「仙腸関節機能不全」の診断名がつけられることがあるという程度です。

このように、仙腸関節機能不全は、医師の間でもまだ認知に至っていない状態ですから、交通事故の後遺障害等級認定の現場では当然後遺障害として認められていません
保険会社は、交通事故被害者が仙腸関節機能不全になった場合、むち打ち(頸部捻挫)に準じて取り扱っています。
すると、交通事故による受傷後3、4か月が経過すると、治療費や休業損害の支払いが打ち切られてしまうことが多いです。
腰の痛みが続いている被害者が「症状固定していない」と主張して争うと、保険会社の代理人弁護士から「受任通知」が送られてきたり、「債務不存在確認請求訴訟」を起こされたりするケースもあります。

4.仙腸関節機能不全、AKAにおける後遺障害のポイント

 

腰椎捻挫として後遺障害認定を受ける

交通事故で腰にダメージを受けて、その後腰部に激痛が走って歩行もままならなくなったとしても、MRIなど画像によって立証ができなければ、仙腸関節機能不全として後遺障害認定を受けることはできません。
過去にはこの傷病が疑われる被害者の方に、3DCTやMRI(矢状断、水平断、冠状断)の3面からの撮影を実施することにより、仙腸関節における器質的損傷を立証しようと試みたこともありますが、やはり画像所見は得られませんでした。
画像によって器質的損傷を立証できない以上、AKA(仙腸関節機能不全)ではなく後遺障害認定基準として認められている「腰椎捻挫」として認定を受けることを目指します。
腰椎捻挫の神経症状が認められると、画像所見がなくても14級の後遺障害認定を受けられる可能性があります。

 

交通事故で腰や首を傷めると、腰椎捻挫、頸椎捻挫を始めとしてさまざまな症状が発生する可能性があります。適切に後遺障害認定を受けて賠償金を請求するためには、弁護士に対応を依頼する必要性が高いです。 当事務所では、福岡、九州を中心として、全国の交通事故被害者の方からのご相談を承っていますので、お困りの方は1度、ご相談下さい。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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