後遺障害事例

上腕神経叢麻痺(じょうわんしんけいそうまひ)

1 上腕神経叢とは?

 叢(そう)とは草むらを意味しており、上腕神経叢とは、5本の腕の神経が集まって複雑に交差していることを指しています。具体的には、5つの神経が交差し、上肢から手部の筋肉や感覚を支配する神経を作っています。なかには首の高さからの神経も加わっているため、首の損傷が原因で手などに感覚異常が出ることもあります。
 いずれの場合も、どの部位がどの程度損傷するかによって、それぞれの症状に応じた運動麻痺や感覚麻痺、そして自律神経障害が現れることとなります。
 症状の程度も様々で、肩の挙上と肘屈曲ができないものから、肩から上肢全体が全く動かないもの、さらに外傷後軽快するものから全く回復しないものまで、実にいろいろあります。

2 交通事故によって発症する場合は?

 上腕神経叢麻痺は、バイクや自転車での走行中、事故によって肩から転落した際に側頚部から出ている神経根が引き抜かれたり引きちぎられたりして発症します。

 上肢や手の運動は、頚髄から出ている5本の神経根から第8頚神経と第1胸神経から形成されます。それぞれの神経が司る運動領域は「C5:肩の運動」「C6:肘の屈曲」「C7:肘の伸展と手首の伸展」「C8は手指の屈曲」「T1は手指の伸展」です。

 これらの神経根が事故受傷によって引きちぎられた場合、握力の低下にとどまらず、上肢の神経麻痺という深刻な症状が出現することになります。

3 症状および診断方法、立証方法について

① 最も重度で予後不良なものは、せき髄から神経根が引き抜ける損傷です。
引き抜き損傷であれば、せき髄液検査で血性を示し、CT検査にて造影剤が漏出した場合には、これをもって立証することができます。
そして、引き抜き損傷では、眼瞼下垂、縮瞳および眼球陥没のホルネル症候群*を伴う可能性が大きく、手指の異常発汗が認められます。
※ホルネル症候群・・・ホルネル症候群とは、神経障害の一種で、片側の瞼が垂れ下がったり、瞳孔が小さく狭くなったり、発汗が減少する病気の総称です。
外傷が原因の場合、せき髄を損傷することにより引き起こされます。
② 神経根からの引き抜きはないものの、引きちぎられる場合があります。
断裂では、せき髄造影検査で異常が認められず、ホルネル症候群も異常発汗も認められない場合があります。
この場合の立証方法は、神経根造影検査、自律神経機能検査、針筋電図検査等、電気生理学検査やMRI検査によることとなります。
③ 神経外周の連続性は温存されているのに、神経内の軸索のみが損傷されている状態を軸索損傷と呼びます。
この場合、3か月ほどで麻痺は回復するため、後遺障害の対象とはなりません。
④ 神経外周も軸索も切れていないのに神経自体がショックに陥り、麻痺している場合があります。これは神経虚脱と呼ばれますが、通常3週間以内に麻痺は回復するため、後遺障害の対象とはなりません。

4 治療について

 手のしびれや握力の低下が認められ、腕神経叢麻痺の傷病名がつけられた場合、治療内容は、理学療法やビタミン剤の内服治療が中心となり、一般的な頸椎捻挫と何ら変わりありません
 もっとも、自然回復が期待できない症例の治療は、受傷後できる限り早い時期に行う必要があります。
 手術方法としては、神経移植術、肋間神経や副神経の移植術が行われます。
 また、肩の機能再建術としては、肩関節固定術、麻痺していない肩周囲の筋を移行する多数筋移行術が行われます。
 さらに、肋間神経や副神経に神経・血管茎付遊離筋移植を行うことで、肘屈曲や手指の伸展、屈曲機能の獲得を目指す方法もあります。
 いずれにせよ、6か月を超えてから手術によって神経が回復しても、筋肉が萎縮していれば十分な筋力が回復できないため、できる限り早期の治療が必要です。

5 後遺障害等級について

① 肩、肘、手関節、手指の用廃として、5級6号
② 1上肢の2関節の用廃として、6級6号
③ 手指の用廃として、7級7号
④ 手関節の機能障害として、10級10号
⑤ 関節の機能障害として、12級6号

 

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