後遺障害事例

上位頚髄損傷 C1/2/3(じょういけいずいそんしょう)

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交通事故で受傷すると、上位頸髄損傷という症状を発症することがあります。これは、脊髄損傷の1種ですので、まずは、脊髄損傷の部位と障害の内容を確認しましょう。

 

 

無題

 

脊柱に強い力がかかると、脊椎が脱臼・骨折して脊髄損傷が発症します。

ここでは、その中でも、上位頚髄損傷、C1/2/3に限った「横断型頚髄損傷」を取り上げてご説明します。

 

頸椎のC1/2については、先に環軸椎の脱臼・骨折・亜脱臼の症状を説明済みですが、これだけでは済みません。横断型頚髄損傷が発生すると、肋間筋や横隔膜の運動を支配する神経が破断して、自発呼吸ができなくなってしまいます。

人間は、普段、肋間筋と横隔膜の運動によって肺呼吸をしているものだからです。

そうなると、四肢体幹麻痺だけではなく自発呼吸が麻痺するので、人工呼吸器やレスピレーターに頼らざるを得ません。気管切開をすると、装着中は声を出すこともできませんし、自力で排痰もできません。

四肢はまったく動かせず、排尿・排便のコントロールもできなくなります。そして、徐々に循環不全となって、最終的には死に至ります。

 

アジア総合法律事務所でも、これまでに数例経験していますが、あまりにお気の毒で言葉もなく、いつも心が痛みます。

 

横断型脊髄損傷は、MRIで立証します。被害者の方は自分では何もできないため、日常生活で全面的な介護が必要となり、後遺障害は別表Ⅰの11号が認定されます。

 

脊髄は中枢神経系です。これは末梢神経の障害と違い、損傷すると修復や再生は不可能です。このことを「非可逆性」と言います。現代医学によっても、回復させるための決定的治療方法はありません。

なるべく人間らしい生活を実現するために、弁護士が医療、介護、日常生活などのさまざまな面から、最大限のサポートをいたします。

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