後遺障害事例

ホルネル症候群

ホルネル症候群は、眼の神経が断裂してまぶたや瞳孔(どうこう)に異常が生じるという症状です。

交通事故によって頭や脳、頚部(けいぶ)や脊髄(せきずい)を損傷したときに発症します。

 

 

(1)原因

眼と脳をつなぐ神経線維(しんけいせんい)は、輪のようにループしてつながっています。この神経線維は、脳から脊髄(せきずい)に沿って下に行き、胸部から出て、頚動脈(けいどうみゃく)のそばを通って上へ戻り、頭蓋(ずがい)を通って、眼に到達しています。 

このループのどこかが分断されると、ホルネル症候群を発症します。

 

(2)症状

ホルネル症候群の特徴としては、下記の3つの症状があります。

片側のまぶたが垂れ下がる

瞳孔(どうこう)が収縮する

発汗が減少する

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(3)ホルネル症候群の診断

ホルネル症候群を発症しているかどうかの検査は、点眼薬によって行います。

異常を感じている眼に点眼薬をさし、30分を経過しても瞳孔(どうこう)が広がらなければ、ホルネル症候群と診断されます。

ホルネル症候群と診断されると、いくつかの点眼薬を投与して、瞳孔がどのように反応するかを見ることによって、どこの神経を損傷しているのかを詳しく調べます。

損傷している神経が特定されれば、その症状に即した治療が開始されます。

症状によっては、CT(スキャン)やMRIによる精密検査が必要となります。一般的には、脳や脊髄(せきずい)、胸部や頚部(けいぶ)のCT(スキャン)やMRI検査が行われます。

 

(4)ホルネル症候群における後遺障害

残念ながら、現在の医療水準では、ホルネル症候群そのものに対する具体的な治療方法は確立されていません。このため、医大系の専門病院で治療を受けたとしても、まぶたや瞳孔(どうこう)に障害が残ることがあります。

ホルネル症候群の後遺障害は、主に3種類あります。「まぶたの運動障害」と「瞳孔(どうこう)の後遺障害」と「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」です。

以下、順番に説明していきます。

 

①まぶたの運動障害

ホルネル症候群を発症すると、思いどおりにまぶたを動かすことができなくなります。症状によっては、片側のまぶたが垂れ下がった状態になることがあります。このような状態を「眼瞼下垂(がんけんかすい)」と呼びます。

ホルネル症候群によってまぶたの機能に障害が残った場合、「まぶたの運動障害」として後遺障害の申請をすることができます。

「まぶたの運動」には、3つの種類があります。

  ・まぶたを閉じる=眼瞼閉鎖(がんけんへいさ)

  ・まぶたを開ける=眼瞼挙上(がんけんきょじょう)

  ・瞬き(またたき)=瞬目運動(しゅんもくうんどう)

3つの運動機能のいずれかに障害が残った場合は、「まぶたに著しい運動障害を残すもの」として後遺障害の対象となります。

片目だけに障害が残った場合は、後遺障害等級12級2号に認定される可能性があります。両目であれば、後遺障害等級11級2号に認定される可能性があります。

無題

 

②瞳孔(どうこう)の後遺障害

ホルネル症候群を発症すると、瞳孔(どうこう)の機能に異常が生じることがあります。瞳孔は、通常は光に反応して収縮します。暗闇で光を付けたときに、すぐに明るさに慣れることができるのは、瞳孔が収縮して眼に入ってくる光の量を調節するからです。

ホルネル症候群によって瞳孔の機能に異常が生じた場合、後遺障害として申請することができます。瞳孔の対光反射(たいこうはんしゃ)が不十分であり、労働に支障をきたすようなケースであれば、後遺障害の対象となります。

片眼だけの場合は後遺障害等級14級に、両眼の場合は12級に認定される可能性があります。

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瞳孔に関する後遺障害は、ハロゲン・ペンライトによる対光反射検査(たいこうはんしゃけんさ)で立証します。

 

③醜状障害(しゅうじょうしょうがい)

ホルネル症候群によって、外見上まぶたや瞳に明らかな異常が認められる場合は、「外貌(がいぼう)の醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」として後遺障害を申請することができます。

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)とは、人目につく場所に傷あと等が残り、交通事故の前と比較して外見が変わってしまった状態のことです。

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)に当たると判断されれば、後遺障害等級12級14号の対象となります。傷あと等が大きい場合は、後遺障害等級9級16号に認定される可能性があります。

無題

まぶたの運動障害と醜状障害の両方が残った場合は、「運動障害」と「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」の双方の観点から、後遺障害を申請することができます。どちらも後遺障害として認められれば、より上位の等級が認定されます。

例えば、醜状障害(しゅうじょうしょうがい)が12級相当と判断されて、運動障害が11級相当と判断されれば、より上位である11級に認定されます。

いずれの後遺障害に認定されるかどうかによって、示談金が大きく変わる可能性があります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の示談金となる可能性があります。

後遺障害等級11級のケースでは、弁護士が交渉した場合の示談金の相場はおよそ1,000万〜2,500万円程度です。つまり、11級に認定されるか12級に認定されるかによって、示談金が大きく変わる可能性があります。

このため、当事務所では、お客様の症状が両方の後遺障害等級に認定される可能性があれば、お客様がより上位の等級を獲得できるように、「運動障害」と「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」の双方の観点から申請をいたします。

なお、上記はあくまで参考として挙げた金額ですので、個別事案によって具体的な金額は異なります。具体的な金額についてアドバイスをお聞きしたいという方は、当事務所までご相談ください。

 

(5)後遺障害を申請する際のポイント

ホルネル症候群の後遺症にはいくつかの種類があり、後遺障害等級も多くの種類に分かれています。よって、ホルネル症候群の後遺障害を申請する際には、被害者の方にどのような症状が出ているかを詳細に分析したうえで、さまざまな等級の中から適切な項目を選び出さなくてはいけません。

症状によっては、1つの項目に限定して申請するのではなく、いくつかの項目を並行して申請することができる場合があります。

ただし、複数の項目を一度に申請すると、審査に時間がかかるなどのデメリットもあります。どのような申請を行うべきかは、被害者の症状に即して臨機応変に判断しなければいけません。

このため、ホルネル症候群の後遺障害を申請する場合は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。当事務所にご相談していただければ、お客様の症状を詳しくお聞き取りしたうえで、お客さまの症状に即した後遺障害の申請方法について法律的な観点からアドバイスいたします。

 

(6)弁護士に依頼することの重要性

ホルネル症候群の後遺障害を申請する際には、「後遺障害が交通事故によって生じたということを、他覚的所見により証明しなくてはならない」という重要なポイントがあります。

他覚的所見とは、「医学的な見解によって、客観的に症状を説明すること」です。他覚的所見の反対は、自覚症状です。自覚症状は、被害者の方ご自身が「痛みがある」「ふらふらする」と主観的に述べることです。

交通事故の後遺障害の申請では、公平な審査を行うために、「他覚的所見によって客観的な裏付けがされているかどうか」が重要視されます。

他覚的所見がなければ、「自覚症状だけでは信用性が低い」と判断されてしまい、後遺障害の等級認定を受けることはほぼ不可能となってしまいます。

このため、「医師による後遺障害診断書」が非常に重要な意味を持ちます。後遺障害診断書とは、「後遺症として具体的にどのような症状が生じているか」について、病院で記載してもらう書類です。

後遺障害診断書は、病院で作成してもらいます。一般的には、医師が記載します。医師は、医学的な観点から診断書を記載しますが、法律的に重要なポイントを念頭に入れて記載を行うことはありません。

つまり、医師は「どのような記載をすると示談の際に有利となるのか」を考慮に入れて診断書を記載をするわけではありません。示談の際に有利となる症状があったとしても、医学的に重要な事項でなければ、医師が診断書に記載しないおそれがあります。

このため、後遺障害診断書を作成する際には、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要となります。どのような記載をすると示談の際に有利となるかについては、法律の専門家である弁護士が熟知しています。

後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

病院での記載は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。医学的な治療は医療の専門家であるお医者さんにお任せすることが一番ですが、治療が終了した後の示談手続きは、法的な手続きですので、法律の専門家である弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

当事務所にご相談していただければ、お客さまの症状を具体的に分析したうえで、法律的なアドバイスをいたします。ご相談の際にカルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って資料を精査して、今後の流れについてご説明いたします。

 

当事務所では、福岡をはじめとして九州、全国からたくさんの方々にご相談やご依頼をいただいております。交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、ホルネル症候群でお悩みの方はお気軽にご相談ください

 

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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