後遺障害事例

バーナー症候群

1.バーナー症候群とは

バーナー症候群とは、アメリカンフットボールやラグビーなど激しいコンタクトスポーツでみられるもので、頭頚部が瞬間的に強い外力を受けた際に発生する神経障害です。

頚椎に、進展・屈曲・頭頂部から押さえつけられるような圧力(長軸方向への圧迫)などが加わることにより、頚椎の椎間孔を通る神経が圧迫されます。この神経は腕神経叢(首から腕にかけて走っている神経の束)に繋がっているので、この神経が障害されると首から肩、腕にかけて強烈な痛みを感じます。 バーナー症候群という名称は、まるでバーナーで焼かれたかのように熱い痛みを感じることに由来しています。 交通事故では、交差点における出会い頭衝突で、横方向から頚部に強い衝撃を受けた時に発症していることが多いようです。

 

 

2.症状

 バーナー症候群の症状は、首から上肢にかけての焼けるように激しい放射痛(広がっていくような痛み)が中心です。
 一過性なので、痛みは数分で軽快することがほとんどですが、数か月持続することもあります。

 

3.診断

 バーナー症候群は、神経婚が一時的に刺激されて起こるため、一時的な症状に過ぎず、そのまま回復するような場合には、特に診断のための検査を行うことはありません。受傷起点と症状が発現している部位を把握することによって診断可能であるからです。
 ところが、翌日以降も、痛み、脱力、感覚低下、しびれなどの症状が残る場合、または、首を後側方に反らせた際に片や腕にしびれや痛みが生じる場合には、バーナー症候群ではない可能性が考えられます
 このような場合には、頚部MRI撮影を受け、神経の症状や画像をきちんと検査する必要があります。

 

4.治療

 基本は、頚部の安静です。
 受傷後3週間ほどはなるべく安静にし、神経障害の回復を優先させます。
 しびれが強い場合には、ステロイドの内服・注射をします。
 症状が改善せず、椎間板ヘルニアがある場合には手術が必要となることもあります。
 一度受傷すると、瘢痕による肥大化、癒着などによって神経の通路が狭くなり、神経が圧迫・進展されやすくなるので、注意が必要です。

 

5.交通事故の後遺障害について

 

(1)バーナー症候群に限って言えば、後遺障害の対象ではありません。

交通事故の場合には、大多数で頚椎捻挫と診断され、バーナー症候群という傷病名はあまり認められません。
しかし、バーナー症候群という傷病名ではなくとも、頚椎捻挫にて後遺障害等級の獲得を目指すことはできます。

(2)後遺障害の等級が認定されるためには、受傷後できる限り早い段階で、頚部MRI撮影を受けておく必要があります。

頚椎捻挫では末梢神経障害が後遺障害認定の対象となるところ、末梢神経障害は、XPやCTでは画像として映し出すことができないためです。

(3)ジャクソンテスト、スパーリングテストを受けることも重要です。

ジャクソンテスト、スパーリングテストは、神経学的検査と呼ばれもので、神経根の異常を確認する検査です。
検査をするための特別な医療器具は使わず、被検者と医師とで簡単に行うことができます。
ジャクソンテストとは、被検者は座位で、医師は被検者の後方に立った状態で、頚部を後屈または側屈させて圧迫を加える方法です。
被検者に神経根症状が存在する場合、上肢に放散痛(痛みが周囲に広がっていくこと)が誘発されたり、疼痛が増強します。
痛みやしびれがある場合には陽性(+)、痛みやしびれが無い場合には陰性(-)と表記されます。
スパーリングテストとは、被検者は座位、医師は被検者の後方に立った状態で、頚部を患側に側屈させ、医師は両手を頭頂部に置き圧迫を加える方法です。
被検者に神経根症状が存在する場合、患側上肢に疼痛が誘発され、増強され、またはしびれ感が放散します。
痛みやしびれがある場合には陽性(+)、痛みやしびれが無い場合には陰性(-)と表記されます。

(4)さらに、後遺障害等級を認めてもらうためには、被害者がどのような治療を受けてきたかという点も重視されます。

そこで、医療機関でのリハビリを継続して行うことも大切です。
痛みやしびれをとるための手段として、整骨院での施術を選択される方もいらっしゃると思いますが、後遺障害認定の申請においては、医療機関での診療が大切です。
認定のために医療機関へ通うことを推奨しているわけではありませんが、残念ながら整骨院での施術のみでは、なかなか等級を認められないのが現実です。

 

 

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