後遺障害事例

頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)

後遺障害による頚椎症性脊髄症にお困りの方。
まずはご相談ください。

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1.頸椎症性脊髄症、頸椎症性神経根症とは

人の頚椎は、18歳頃から、年齢を追うごとに変性していきます。椎間板にある水分が徐々に蒸散して弾力を失い、クッションの役割を果たせなくなるのです。すると、椎骨が直接に擦れ合うので変形してしまい、骨の配列や形が変化・変性します。

このように、頚椎に年齢的な変化や変性が起こることを「頚椎症」、「変形性頚椎症」と言います。これは、年齢的なものですから、誰にでも起こるもので、疾患とは違います。

 

ただ、変形性頚椎症が進行して、脊髄や神経根が圧迫されると、痛みや痺れ、麻痺などの症状が出てきます。すると、「頚椎症性脊髄症」や「頚椎症性神経根症」という名称の傷病、疾患になります。

 

頚椎には、脊髄(中枢神経)と神経根(末梢神経)の両方が通っています。

神経は、脳から出て脊髄を通り、頚椎に入り、神経根を通って手足の方へ続いていきます。

ここで、頚椎症性神経根症になると、脊髄から出てきた神経根が圧迫されます。すると、手のしびれや痛み、頚部~肩、腕、指先にかけての痺れや疼痛、指を動かしにくいなどの、上肢や手指の症状が顕れるのです。この場合、脊髄は圧迫されないので、上肢や手指の症状のみが出ます。

頚椎症性脊髄症になると、脊髄そのものが圧迫されるので、手だけではなく足の症状も出ます。

箸が持ちにくい、字を書けない、ボタンを止められないなど、手指の巧緻運動が困難となります。

また、下肢が突っ張るので歩きにくくなったり、階段を降りるときに足ががくがくしたりすることも多いです。

上肢の筋萎縮や脱力、上下肢や体幹の痺れが起こり、症状が進むと、膀胱直腸障害も出てきます。

左は受傷時のMRIです。C4/5/6/7でヘルニアが脊髄を圧迫していることがわかります。

右は術後のMRIです。脊髄の流れが保たれています。

右のMRIは、片開き式椎弓形成術が実施されたものです。

ハイドロキシアパタイトのスペーサーによって、脊柱管が拡大されています。

 

2.頸椎性神経根症の治療方法

頚椎症性神経根症のほとんどのケースでは、保存療法を行います。痺れには「リリカ」が処方され、強い疼痛には、「ステロイドホルモン」を内服します。

就寝時には、頚部を前屈させるタイプの枕を使い、頚部を後屈しないよう矯正します。

安静加療と薬の内服により、症状が徐々に改善します。

 

3.頸椎成績瑞祥の治療方法

頚椎症性脊髄症では、外科手術を行います。一般的には、前方除圧固定術が実施されます。

MRIによって3カ所以上の広範囲に脊髄の圧迫を確認できる場合や、脊柱管が狭くなっている場合には、後方からの椎弓形成術を実施します。

 

4.頚椎症性脊髄症における後遺障害のポイント

 

4-1.年齢による変性か、交通事故によるものか

被害者に変形性頸椎症があると、交通事故では、この点が大きな問題となります。

保険会社は、「変形性頚椎症」が問題になる場合、年齢による変性であると主張することが多いです。そして、素因減額を主張したり、交通事故との因果関係を否定したりして、賠償金の支払いを減額・拒絶しようとします。

しかし、医学上、変形性頚椎症は、一定の年齢になると誰にでも起こる自然なものであり、疾患、病気ではありません。

裁判所においても、「年齢相応の変性は、素因減額の対象にしない」とされているのです。

そこで、事故前に変形性頸椎症があっても、素因減額されることはありませんし、因果関係も否定されません。

 

弁護士としては、事故前に具体的な症状がなく、普通に日常生活を送っていて、頚椎症による通院歴がない場合には、事故後の症状は、事故受傷を原因として発症したと考えます。

 

4-2.緻密な立証が重要

交通事故で、3個以上の頚椎で椎弓形成術を受けると、当然117号が認定されますが、それでも脊髄症状に改善がないなら、神経系統の機能障害によって74号や910号を受けることを検討すべきです。

 

頸椎症性脊髄症でより高い後遺障害認定を受けるためには、緻密な立証が必要です。

まずは、交通事故との因果関係がないと判断されないために、受傷2カ月以内に撮影したMRIによって頚椎の変性状況を示し、年齢相応の変性であるかどうか、医師に判断してもらって診断書を取りつけます。

それだけでは不十分な場合には、放射線科の専門医に鑑定を依頼して、「年齢相応の変性かどうか」を判断してもらい、鑑定書を添付します。

 

4-3.変形性頸椎症が「疾患」の程度に至る場合は、素因減額される

変形性頸椎症について検査を行い、年相応の程度を越えて「疾患」に相当すると診断されてしまったら、素因減額は避けにくくなりますし、後遺障害等級認定も、一定程度不利になることが予想されます。そのときには、被害者の方にも受け入れる覚悟が必要です。

(素因減額とは、被害者側にもともとあった心因的な性質や疾患によって損害が拡大しているときに、被害者が損害を負担すべきとして損害賠償金を減額することです。)

 

 

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