後遺障害事例

足根骨(そっこんこつ)の骨折 第1楔状骨(けつじょうこつ)骨折

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1.楔状骨骨折とは

交通事故では、足根骨のうち、楔状骨という骨を骨折するケースもあります。

楔状骨の骨折は「疲労骨折」と認識されていることも多いですが、交通事故でも発生します。

よくあるのが、自転車で走行中に、軽自動車に追突されて、前方に飛ばされた場合です。着地するときに右足の関節を強くねじってしまい、足関節内果骨折と第1楔状骨々折になるケースなどがあります。

交通事故による受傷時に、前足部を強制的に曲げられた状態で、第1楔状骨の上に強い外力が加わると、その部分に力が集中して単独骨折することもあります。

1楔状骨を骨折すると、歩行中に荷重が伝わる部分(第1中足骨と第1楔状骨、舟状骨からなる内側の縦行列)が破綻してしまいます。

 

このように、縦行列の一部に脱臼や骨折が発生すると外科手術によって固定する必要があります。

たとえば、足関節内果部の横骨折があったらスクリュー固定を行い、第1楔状骨の骨折対してはK-wireによる経皮的ピンニングによって固定します。

 

楔状骨骨折になった場合、関節の機能障害が起こりやすく、127号などの後遺障害が認定されます。

 

楔状骨骨折の事例では外科手術を要する重傷になるケースも多く、後遺障害が残る可能性も十分にあります。適正に後遺障害認定を受けるために、よろしければ一度、福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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