膝蓋骨々軟骨々折とスリーブ骨折(しつがいこつこつなんこつこっせつとすりーぶこっせつ)
1.膝蓋骨々軟骨々折とは
交通事故で、膝蓋骨々軟骨々折になることがあります。これは、膝蓋骨が脱臼して元の位置に戻ろうとするときに、大腿骨の外側にある突起と膝蓋骨がぶつかってこすれあい、生じる骨折です。
そこで、膝蓋骨々軟骨々折は、膝蓋骨脱臼に伴う症状と言えます。
一般的には、若年の女性に発症例が多いですが、交通事故が原因の場合、それに限りません。
人の膝蓋骨の裏には軟骨面があって、大腿骨前部の軟骨と関節を形作っていますが、膝蓋骨々軟骨々折になると、これらの骨や軟骨が損傷します。
膝蓋骨々軟骨々折になった場合には、手術によって、骨片を元の位置に戻すか、あるいは骨片を除去する必要があります。
スリーブ骨折は、一般的には10歳前後の子供(特に、サッカーや野球などの運動をしている子供)に多く見られる膝蓋骨下端部の剥離骨折です。交通事故では、大人にも発症しますが、骨片が小さいため、見逃されることが多く、注意が必要です。
治療するときには、保存療法を選択し、ギプスによって3~5週間程度、固定する方法が一般的です。
2.膝蓋骨骨折、膝蓋骨脱臼、膝蓋骨々軟骨々折における後遺障害のポイント
2-1.後遺障害が残る場合
膝蓋骨々折や脱臼の場合、一般的には、後遺障害が残ることは少ないです。
ただ、受傷後4ヶ月以上が経過しても、痛みが強く膝が曲がらない場合や腫れが引かない場合もあります。
その理由は以下の通りです。
まず、膝蓋骨の上側には「大腿四頭筋腱」がついていて、その先に「膝蓋腱膜」という膜が膝蓋骨を覆うようになっており、膝蓋骨の下側には、「膝蓋靭帯」がついています。
これらの「大腿四頭筋腱」、「膝蓋骨」、「膝蓋靭帯」の組み合わせを全体として「膝伸展機構」と言います。これらの構造により、人が膝を伸ばすときに膝蓋骨が支点となって、膝を伸ばす力を発揮できるのです。
ところが、膝蓋骨骨折により、支点となる膝蓋骨がはたらかなくなると、膝の曲げ伸ばし運動をしにくくなります。
また、膝蓋骨の裏には軟骨があり、大腿骨の前側の軟骨とともに関節を形成していて、これらを「膝蓋大腿関節」と呼びます。ところが、膝蓋骨骨折をすると、膝蓋骨の裏の軟骨に骨折線が入って、膝蓋大腿関節部が滑らかに動かなくなり、関節内で炎症が起こるケースがあります。
その場合、膝蓋骨の骨折部が癒合して骨折線が無くなっても、関節面はすでに滑らかさを失って元に戻らず、痛みによって可動域も狭くなり、腫れが引かないのです。
このような場合、膝蓋骨骨折で4ヶ月が経過しても、痛みや腫れが引きません。
膝蓋骨骨折でこうした症状が残るケースでは、膝蓋骨骨折後の骨癒合状況と軟骨損傷を証明すると、後遺障害が認定される可能性があります。具体的には、機能障害として12級6号、あるいは神経症状として12級13号や14級9号となります。
2-2.立証方法
膝蓋骨の損傷の後遺障害の立証方法として、変形骨癒合については3DCTを使い、軟骨損傷についてはMRIを使って証明する必要があります。
交通事故が起こった場合、膝蓋骨骨折や脱臼を発症することが非常に多いです。
軟骨を損傷していれば、後遺障害が残る可能性も十分にありますし、専門医が担当しなければ、見逃されることもあり、事故後数ヶ月が経過しても苦しまれている被害者の方がおられます。交通事故に遭ってお困りの場合には、お早めに福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
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