後遺障害事例

股関節(こかんせつ)の仕組み

股関節(こかんせつ)は、胴体と両脚をつないでいる部分です。太もものつけ根に位置しているため、手で直接触れることはできません。

股関節は「全体重を支える」という重要な役目を担っています。人間が直立二足歩行するうえでは、股関節は欠かすことができません。

下のイラストを見てください。青い丸の部分が股関節を示しています。

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(1)球関節

股関節の最大の特徴は、「球関節」という点です。大腿骨(だいたいこつ)の先端部分は、ボールのように丸くなっています。骨盤側は、このボール型の部位をぴったりと収納できるようにお椀(わん)のような形をしています。

下記のイラストを見てください。股関節を拡大して描いた図です。股関節がボールのような形をしていることが分かります。

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股関節がボール状の形をしているおかげで、足の付け根は上下左右に自由に動くことができます。股関節の外側は、軟骨(なんこつ)や関節包(かんせつほう)が取り囲んで支えています

軟骨や関節包の外側には、さらに筋肉や靱帯(じんたい)が包み込んでいます。股関節につながる大小さまざまの筋肉が複雑に連携しながら、股関節を自由に動かす機能を果たしています。

 

(2)股関節の動き

股関節は球関節であるため、上下左右に複雑な動きをすることができます

 

                股関節の動きと角度

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          伸展・屈曲              内転・外転

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          内旋・外旋            膝を曲げての内旋・外旋

 

 

(3)股関節の筋肉

股関節には、多くの筋肉が関わっています。太ももの筋肉は膝につながっており、腸腰筋(ちょうようきん)は腰や頚椎(けいつい)につながっています。

つまり、股関節の筋肉は身体全体につながっており、広範囲の動きをカバーしています。

下記のイラストを見てください。股関節にまつわる筋肉を描いた図です。

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大腿二頭筋(だいたいにとうきん)、半膜様筋(はんまくようきん)、半腱様筋(はんけんようきん)の3つの筋肉を総称して、「ハムストリング」と呼びます。

 

 

(4)後遺障害

交通事故で股関節を損傷した場合、後遺障害は「股関節の可動域制限(かどういきせいげん)」「損傷部の痛み」が中心となります。

 

①股関節の可動域制限

「可動域制限」とは、股関節が動く範囲が制限されてしまうことです。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害(きのうしょうがい)」と呼びます。

股関節に機能障害が生じた場合は、その程度によって後遺障害の等級が変わります。

股関節の機能が完全に失われた場合は、後遺障害等級8級7号の対象となります。関節の機能が完全には失われていないものの、障害の程度が著しい場合は、後遺障害等級10級11号の対象となります。障害が比較的軽微である場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。

可動域制限(かどういきせいげん)を後遺障害として申請する際には、股関節の関節の動く角度を計測して、その角度を後遺障害診断書に記載します。 

通常は、病院で股関節の角度を計測してもらいます。股関節の主要運動は、「屈曲」「伸展」「外転」「内転」です。多くの病院では、この4種類を計測するだけで終了となります。

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しかし、症状によっては参考運動である「外旋」「内旋」にも注意を向ける必要があります。これらの計測の結果が後遺障害の審査の際に有利となる場合があるからです。

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病院での計測は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。このため、股関節の可動域制限を後遺障害として申請する場合は、病院で計測を行う前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

交通事故に精通した弁護士にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて法律的な観点からのアドバイスが可能となります。

当事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、交通事故の示談手続きについて豊富な実績と経験を積んでおります。股関節の機能障害でお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

 

②痛み

交通事故でケガをした部位に痛みが残った場合は、痛みそのものを理由として後遺障害を申請することができます。

痛みや痺れ(しびれ)などの神経症状は、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。

痛みを後遺障害として申請する場合は、骨折部の3DCT(スキャン)を撮影して骨癒合の状況を立証する必要があります。

軟骨(なんこつ)や関節唇(かんせつしん)などを損傷しているケースでは、MRIによる立証が必要となります。

CT(スキャン)で立証するかMRIで立証するかは、被害者の症状によってケースバイケースです。症状によっては、CT(スキャン)が有利な証拠となる場合もあれば、MRIが有用な証拠となる場合もあります。

適切な資料を提出しなければ、適切な後遺障害等級の認定を受けることができません。後遺障害等級として何級に認定されるかによって、示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

被害者の方に最大限有利となる後遺障害診断書を作成するためには、交通事故に精通した弁護士にご相談することが有用です。

 

 

アジア総合法律事務所では、福岡を始めとして九州、全国の交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについて説明いたします

 

交通事故のご相談は初回は無料で受け付けております。ご予算を気にすることなく、いつでもお気軽にご相談ください

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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