股関節中心性脱臼(こかんせつ ちゅうしんせい だっきゅう)
股関節中心性脱臼とは、「股関節を脱臼して大腿転子部(だいたいてんしぶ)が陥没する」という症状です。
大腿転子部とは、股関節のでっぱった部分のことです。下記のイラストを見てください。オレンジ色の部分が「転子部」です。
股関節中心性脱臼は、横方向からの衝撃によって発症することが多いといわれています。これに対して、股関節後方脱臼・骨折は、真正面からの衝撃を原因とすることが多いといわれています。
交通事故の場合は、自転車やバイクが自動車と衝突したときに、自転車やバイクの運転者に発症することが多いといわれています。
多くの場合、臼蓋骨折(きゅうがいこっせつ)を伴います。臼蓋(きゅうがい)とは、骨盤のくぼみのことです。
(1)治療
一般的な治療としては、下記のイラストのように直達牽引(ちょくたつけんいん)を行います。大腿骨(だいたいこつ)の遠位部を力点として、10数キログラムの重りを吊るします。
牽引(けんいん)を行うことによって、大腿骨(だいたいこつ)を臼蓋(きゅうがい)から引っ張り出して、骨折部が自然に癒合するのを待ちます。損傷が激しい場合でも、およそ4~6週間ほど経過すれば牽引は終了となります。
牽引が終了した後は、リハビリテーションに移行します。
(2)後遺障害
股関節中心性脱臼を発症しても、直達牽引(ちょくたつけんいん)によって適切な治療が行われれば、後遺障害が生じることはありません。
ただし、近い将来に変形性股関節症や骨化性筋炎を発症するリスクはあります。この点を後遺障害として申請するためには、3DCT(スキャン)やMRIで骨癒合を立証しなければいけません。
このような立証は医学的にも法律的にも難しい手続きとなりますので、股関節中心性脱臼の後遺障害でお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
また、股関節の周辺に痛みが残った場合は、痛みそのものを後遺障害として申請することができます。
痛みや痺れ(しびれ)などの神経症状は、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。
痛みを後遺障害として申請する場合は、骨折部の3DCT(スキャン)やXP(レントゲン)を撮影して骨癒合の状況を立証する必要があります。
3DCT(スキャン)やXP(レントゲン)によって症状を十分に説明することができない場合であっても、MRIによって症状を立証することができる場合があります。
申請の際にXP(レントゲン)やCT(スキャン)、MRIのいずれの資料を用いて立証するべきかは、被害者の症状によってケースバイケースです。症状によっては、CT(スキャン)が有利な証拠となる場合もあれば、MRIが決め手の証拠となる場合もあります。
適切な資料を提出しなければ、適切な後遺障害等級の認定を受けることができません。適切な認定を受けることができなければ、適切な示談金を受け取ることはできません。
後遺障害等級として何級に認定されるかによって、示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。
後遺障害としてどのような申請を行うべきかは、被害者の症状に即して臨機応変に判断しなければいけません。当事務所にご相談していただければ、症状を具体的に分析したうえで、お客様の状況に即して法律的な観点からアドバイスいたします。
当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れており、数多くの交通事故・後遺障害の案件を取り扱った実績があります。福岡を始め、九州、全国から交通事故のご相談やご依頼をいただいております。股関節中心性脱臼の後遺症でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
(3)症状固定
股関節中心性脱臼を発症した場合、一般的にはおよそ6〜7ヶ月ほどで治療は終了となります。交通事故から6〜7ヶ月以内に治療が終了すれば、機能障害の等級認定を受けることができる可能性は高くなります。
ただし症状が深刻なケースでは、完治するまでに8ヶ月〜1年ほどかかる場合があります。このようなケースでは、「いつ症状固定とすればよいのか」という判断が難しくなります。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状が良くならないため、ここで治療を終了とする」ということです。
いつ症状固定とするかによって、損害賠償金が変わることがあります。後遺障害の等級は、「症状固定時の骨の状態」によって決まるからです。
治療を長く行った場合、症状固定の時期が遅くなるため、後遺障害の審査の際に不利となる可能性があります。一方で、症状固定の時期を早まってしまうと、治療の期間が短くなるため、治るはずの症状が十分に改善しないかもしれません。どちらを選択するべきかは、個別の症状によって異なります。
「いつまで治療を行うのか」というのは重要な問題です。主治医と十分に話し合ったうえで、慎重に決定しましょう。
主治医と相談しても決断できないとお悩みの方は、当事務所にご相談ください。弁護士が個別の症状をお聞き取りしたうえで、症状に即して法律的なアドバイスを行います。当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。
「いつ症状固定とするべきか」は、被害者の症状によって異なります。お悩みの方は、主治医や弁護士と十分にご相談したうえで、慎重に判断しましょう。
(4)股関節脱臼の種類
股関節の脱臼には、「中心性脱臼」以外にも「後方脱臼」「前方脱臼」という種類があります。
前方脱臼とは、「股関節の正面側の部位を脱臼・骨折すること」です。前方脱臼した場合は、関節包(かんせつほう)の前面を損傷し、大腿骨頭(だいたいこっとう)の骨折や靱帯断裂(じんたいだんれつ)、大腿動脈損傷(だいたいどうみゃくそんしょう)、大腿神経損傷(だいたいしんけいそんしょう)を合併することが多いといわれています。
前方脱臼は重症なケースですが、交通事故のケースでは滅多に発生することはありません。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。