後遺障害事例

線維筋痛症 (せんいきんつうしょう)

1.線維筋痛症とは

交通事故による受傷をきっかけに、線維筋痛症になってしまうことがあります。
線維筋痛症は、「難治性の疼痛疾患」で、慢性的に全身に激しい疼痛が起こり、疲労度が強く、種々の症状を伴うものです。ただし関節リウマチのような関節炎症はみられません

また、血液検査や尿検査を実施しても炎症反応がなく、脳波や心電図の検査を行っても異常所見がみられません。レントゲンやCT、MRIなどの画像撮影によっても、やはり明らかな器質的損傷を確認できないので、原因がはっきりしない難しい症状です。
現在では、医師が触診を行い、押さえると痛みが発生する部位(これを圧痛点と言います)が複数存在する場合に、「線維筋痛症」の診断がつけられています。

CRPS(複合性局所疼痛症候群)も、線維筋痛症と同じく難治性の疼痛です。
CRPSの場合には、交通事故などの外傷によって発症することが多いことが知られていますが、線維筋痛症の場合、外傷以外の要因も多く、外傷をきっかけする場合は50%以下と報告されています。

ただ、件数的には少数でも、実際に交通事故の外傷や手術によって線維筋痛症となる事例は存在します。また外傷を原因として線維筋痛症になる事例に限ると、交通事故がきっかけになるケースは約60%とも報告されています。

中でも多いのは「頸部捻挫(むちうち)」を引き金として線維筋痛症を発症するケースで、割合的には21.6%です。対して下肢骨折のケースでは1.7%と低くなっています。

線維筋痛症の原因は未だ定かではなく、ウイルス感染や不眠、食物アレルギーや化学物質への過剰反応、内分泌の異常や自律神経の異常、下行性疼痛抑制系の機能不全などいろいろな言説があり、どの考え方が正しいかという特定はなされていません。

日本にも、約200万人の線維筋痛症の患者がいると推計されています。男女比にすると、中年の女性が圧倒的に多数です。

有効な薬として、2012年6月22日、「リリカ」という薬が承認されて、保険適用されるようになっています。

2.線維筋痛症の診断基準

線維筋痛症については、米国リウマチ学会や厚生労働省が、信頼に足る診断基準を発表しているので、確認しましょう。

2-1.2010年・米国リウマチ学会による診断基準


米国リウマチ学会による診断基準では、疼痛範囲の数(WPI)とSS症候という症状によって、線維筋痛症が判定されます。
① WPI
過去1週間における、19か所の疼痛範囲の数を調べて、1項目は1点として評価します。対象となる部位は、以下の通りです。

右肩 左肩 右上腕 左上腕 右前腕 左前腕 右臀部 左臀部 右大腿 左大腿 右下肢 左下肢 右顎 左顎 胸部 腹部 首 上背 下背

② SS症候
上記の痛みの部位をそれぞれ評価するための指標です。過去1週間における①疲労、②起床時不快感、③認知症状の3つの症状のレベルを4段階で評価します。
0 問題なし
1 軽い、もしくはほとんどない、または症状があるときとないときがある
2 中くらい、日常に支障がある、ほとんどいつも感じる
3 強い、持続的、日常生活に相当な支障が及んでいる

③SS
以下のような身体的、精神的な症状が出ていないか、確認します。これらについても、0~3の4段階で評価します。
筋肉痛 過敏性腸症候群 疲れ/疲労感 思考または記憶障害 筋力低下 頭痛
腹痛/腹部痙攣 しびれ/刺痛 めまい 睡眠障害 うつ 便秘 上腹部痛 吐き気
神経質 胸痛 視力障害 発熱 下痢 ドライマウスかゆみ 喘鳴
レイノー症状 蕁麻疹 耳鳴り 嘔吐 胸やけ 腔内潰瘍 味覚障害 痙攣
ドライアイ 息切れ 食欲不振 発疹 光線過敏 難聴 あざができやすい 抜け毛
頻尿 膀胱痙攣 排尿痛

④3か月以上、身体全体の痛みが継続しており、他疾患を原因としない

以上を総合評価しますが、基本的には①と②が重要な指標となります。
WPIが7以上でSS症候が5以上、または、WPIが3~6でSS症候が9以上の場合、線維筋痛症と認定されます。

2-2.厚生労働省による線維筋痛症の重症度判定

日本の厚生労働省によっても、線維筋痛症の重症度を判定する尺度が発表されています。
それによると、線維筋痛症は、以下の5つのステージに分類されます。

線維筋痛症の重症度を判定する尺度

 ステージ1 11か所以上の圧痛点において痛みが確認されるが、日常生活で重大な影響はない
 ステージ2 手足の指などに痛みが拡大しており、不眠やうつ状態が続き、日常生活が困難になっている
 ステージ3 爪や髪への刺激、温度・湿度変化によっても激しい痛みを感じ、自力での生活が困難
 ステージ4 ほとんど寝たきりとなり、自分の体重による痛みによって、長時間同じ姿勢をとることができない
 ステージ5 全身に激しい痛みや直腸障害、口の渇き、目の乾燥などが起こり、日常生活ができない

3. 線維筋痛症と交通事故の裁判例

交通事故で線維筋痛症になると、「交通事故との因果関係」が争われることが多いです。保険会社からは、交通事故によって線維筋痛症になったものではない(別原因によるもの)と主張されるからです。
以下で、線維筋痛症と交通事故との因果関係が争われた裁判例をご紹介します。
① H18年10月13日 山口地方裁判所 岩国支部
交通事故によって線維筋痛症を発症したという因果関係を肯定した判決です。
ただし交通事故による寄与率は25%としており、被害者の請求額4684万円に対して528万円の支払い命令しか出ていないので、全面的に被害者の主張を認めるものではありません。

② H20年8月26日 神戸地裁(自保ジャーナル1794号)
被害者が「頚椎捻挫によって線維筋痛症を発症した」と主張した事案です。
裁判所は、頚部へ加わった圧力と線維筋痛症との直接の因果関係を確認できないとして、被害者の訴えを退けました。

③ H22年12月2日 京都地裁(自保ジャーナル1844号)
交通事故で骨盤骨折などをした原告が線維筋痛症となった事例です。
裁判所は、被害者の骨盤骨折等の症状が重傷であったことから、肉体的精神的ストレスが線維筋痛症発症に関与している蓋然性が認められると判断し、交通事故と線維筋痛症の因果関係を認め、後遺障害等級7級を認定しました。

④ H24年2月28日 横浜地裁(自保ジャーナル1872号)
被害者は線維筋痛症となって後遺傷害3級に該当すると主張しましたが、裁判所は原告の主張を退けて、7級相当の「慢性広範痛症」と認定した事例です。

このケースでは、線維筋痛症を診断した医師が、圧痛点の触診も実施していないなど、立証が不十分でした。それにもかかわらず、被害者は3級3号の線維筋痛症を主張して、1億円を超える損害賠償請求を行っており、少々無謀な点のある訴訟であったとも考えられます。

⑤ H27年1月21日 東京高裁(自保ジャーナル1941号)
④ 事件の控訴審です。
裁判所はやはり事故と線維筋痛症の因果関係を否定しました。後遺傷害を裏付ける他覚的所見も認められないとして、14級9号の「局部の神経症状」の後遺傷害のみ、認定しました。

以上の裁判例を見ると、線維筋痛症では因果関係を否定されている例が多いことがわかります。

そもそも自賠責保険は、繊維筋痛症の場合、「事故との因果関係が不明」という理由で「非該当」扱いにします。線維筋痛症によって後遺傷害認定を受けるには訴訟をするしかありませんが、医学的な論点が多く、裁判所も因果関係の認定に積極的とは言えないので、難しい裁判となることが予想されます。

4.線維筋痛症における後遺障害のポイント

軽傷では因果関係の立証が困難

交通事故で捻挫や打撲の傷病を負ったとして、CRPSや線維筋痛症になる方は多くはありません。
なぜCRPSや線維筋痛症になるのか、その原因はいまだはっきりと解明されていません。
おそらくは、こうした疼痛傷害にかかりやすい要因のある人に交通事故の外傷が加わって発症していると考えられます。

それでは、どのようなときに線維筋痛症と交通事故の因果関係が認められるのでしょうか?

上記で紹介した平成27年1月21日の東京高裁判決では、因果関係の立証と判断方法について、以下のように示しています。

 因果関係の立証とは、経験則に照らして全ての証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果を発生させたという関係を認めるに足りる高度の蓋然性を証明すること
 証明の程度は通常の人が疑いを持たない程度に確信を持てるものであることが必要であり、それで充分

 

線維筋痛症の発生原因は医学的にもまだ解明されていませんし、疼痛の発症要因としても、交通事故の外傷だけでなく、他のストレスなどによる心因性の要因があると考えられています。
そうなると「通常の一般人が疑いを差し挟まない程度の証明」「高度の蓋然性」を証明するのはかなり難しくなります。
特に、交通事故による衝撃が比較的軽度な場合には、因果関係が否定されやすいです。
上記で紹介した裁判例でも、因果関係が認められたのは骨盤骨折の重傷例など重症のケースとなっており、頸部捻挫などの事案では因果関係が否定されています。

 

 

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