後遺障害事例

眼瞼(まぶた)の外傷

交通事故でまぶた周辺に衝撃を受けると、後遺症が生じることがあります。まぶたは繊細な構造をしているため、後遺症が生じやすい部位となっています。

 

まぶたの外傷による後遺障害としては、主に3種類あります。「運動障害」と「欠損障害(けっそんしょうがい)」「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」です。

 

(1)まぶたの構造

 

まぶたを拡大して見ると、下記のような構造をしています。

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まぶたの皮膚は、まつ毛側に近づくにつれて薄くなり眉毛側は分厚く固い皮膚となっています。

 

まぶたのすぐ下には、「眼輪筋(がんりんきん)」という筋肉があります。眼輪筋は、皮膚と密に癒着しており、まぶたを閉じる役割を持っています。

 

眼輪筋の下には、脂肪の層があります。脂肪の層の下には、「瞼板(けんばん)」があります。瞼板は、目の縁(ふち)に付いている軟骨のことです。

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まぶたを開ける役割を果たしている筋肉は、2種類あります。「眼瞼挙筋(がんけんきょきん)」と「ミュラー筋」です。この2つの筋肉は、どちらも瞼板(けんばん)に付着しています。

 

(2)まぶたの外傷

 

交通事故によるまぶたの外傷には、代表的なものとして下記の5種類があります。

 

まぶたの打撲による腫脹(しゅちょう)

まぶたの皮下出血(ひかしゅっけつ)

まぶたの切創(せっそう)・裂傷(れっしょう)

外傷性(がいしょうせい)眼瞼下垂(がんけんかすい)

涙小管(るいしょうかん)断裂(だんれつ)

 

下記では、「まぶたの打撲による腫脹」と「まぶたの皮下出血」「まぶたの切創・裂傷」について解説します。

 

④⑤については別の項目で解説していますので、そちらを参考にしてください。

 

(3)まぶたの打撲による腫脹(しゅちょう)

 

上下のまぶたを打撲すると、軟部組織に腫脹(しゅちょう)ができることがあります。

 

交通事故のケースでは、自転車やバイクの運転者に多発しています。眼球内に炎症が及んでいなければ、安静とアイシングによって治療をすれば、1週間前後で完治します。

 

一般的には、後遺障害が生じることはありません。

 

(4)まぶたの皮下出血

 

上下のまぶたを打撲すると、まぶたの皮下血管が損傷を受けることがあります。

 

このような場合、まぶたの血管に内出血が生じて、眼の周りが黒ずんだり、皮膚が紫色に腫(は)れることがあります。重症なケースでは、目が開けられなくなることもあります。

 

視力や眼球運動に異常がなければ、安静とアイシングによって治療を行います。多くの場合、1〜2週間で治癒します。

 

一般的には、後遺障害が生じることはありません。

 

(5)まぶたの切創(せっそう)・裂傷(れっしょう)

 

交通事故で眼球を打撲した場合、まぶたに切り傷が生じることがあります。

 

まぶたは繊細な組織なので、切り傷を負うと深刻な出血を伴います。しかし、厚く重ねたガーゼで15分ほど圧迫すると、すぐに出血は止まります。止血した後に、眼科か形成外科で縫合(ほうごう)してもらいます。

 

一般的には、2週間ほどで治療は完了します。

 

ただし、複雑で大きな裂傷(れっしょう)を負った場合は、まぶたに瘢痕(はんこん)が残ることがあります。瘢痕(はんこん)とは、「傷あと」のことです。

 

まぶたに瘢痕(はんこん)が残った場合は、醜状障害(しゅうじょうしょうがい)として後遺障害を申請することができます。

 

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)とは、人目につく場所に傷あとが残った状態のことです。

 

10円銅貨よりも大きい瘢痕(はんこん)が残った場合は、後遺障害等級12級14号に認定される可能性があります。線状の傷あとの場合は、傷あとが3センチ以上であれば後遺障害等級12級14号の対象となります。

 

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)に認定されるかどうかによって、示談金が大きく変わる可能性があります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の示談金となる可能性があります。後遺障害等級14級のケースでは、示談金の相場はおよそ250万~300万円程度ですので、醜状障害に認定されるかどうかによって、示談金が大きく増加する可能性があります。

 

上記はあくまで参考として挙げた金額ですので、個別事案によって具体的な金額は異なります。具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、一度当事務所までご相談ください。交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますのでご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください

 

なお、まぶたを切創(せっそう)した場合、角膜(かくまく)や強膜(きょうまく)が切断していることがあります。このようなケースでは、失明をする可能性が高くなります。このようなリスクを避けるためには、交通事故で受傷した直後に眼科を受診することが重要です。

 

特に、交通事故の直後に視力が低下した場合は、注意が必要です。視力が低下して、見えにくいと感じた場合は、ただちに眼科医を受診しましょう。

 

交通事故で鼻から出血した場合も、同様に注意が必要です。このようなケースでは、「前房出血(ぜんぼうしゅっけつ)」「網膜震盪症(もうまくしんとうしょう)」「外傷性虹彩炎(がいしょうせいこうさいえん)」「虹彩離断(こうさいだんり)」「水晶体脱臼」「眼球破裂」「眼窩底(がんかてい)吹き抜け(ふきぬけ)骨折」「視神経管(ししんけいかん)骨折」を発症している可能性があります。ただちに眼科医に診察してもらうことが必要です。

 

交通事故の直後に、体を揺すったり、顔を動かしたり、目を圧迫すると、眼球の内容物が流れ出してしまうおそれがあります。交通事故で眼球に傷を受けた場合は、なるべく頭部に振動を与えないように注意しましょう。

 

傷を受けていない方の眼についても、注意が必要です。傷を受けていない場合であっても、「交感性眼炎(こうかんせいがんえん)」という炎症を起こす可能性があります。

 

「交感性眼炎(こうかんせいがんえん)」については、下記で詳しく説明します。

 

(6)交感性眼炎(こうかんせいがんえん)

 

交通事故でぶどう膜を損傷すると、受傷した眼とは反対側の眼に炎症が起こることがあります。このような症状を「交感性眼炎(こうかんせいがんえん)」といいます。

 

「ぶどう膜」とは、虹彩(こうさい)・毛様体(もうようたい)・脈絡膜(みゃくらくまく)をまとめて呼ぶ総称です。

 

交感性眼炎は、「肉芽腫性(にくげしゅせい)ぶどう膜炎(まくえん)」とも呼ばれます。交通事故で外傷を受けた後や、手術を受けた後に、稀に発症することがあります。

 

交通事故で外傷を受けると、色素細胞(しきそさいぼう)が免疫系にさらされることになります。ぶどう膜は色素に富んでいるため、自己免疫反応が起こり、反対側の眼に炎症が生じると考えられています。

 

交感性眼炎(こうかんせいがんえん)の典型的な症状としては、「飛蚊症(ひぶんしょう)」と「視力低下」の2種類があります。

 

飛蚊症(ひぶんしょう)とは、何も無いところに虫が飛んでいるように見える症状のことです。暗い場所では気になりませんが、明るい場所や白い壁を見たときに、虫が飛んでいるように感じます。

 

交感性眼炎(こうかんせいがんえん)を発症すると、「蛍光眼底(けいこうがんてい)造影検査(ぞうえいけんさ)」や「髄液(ずいえき)検査」が実施されます。

 

血液検査では、「白血球の増多」「赤沈(せきちん)の亢進(こうしん)」「CRP陽性化」などの炎症性の反応を調べます。

 

治療としては、ステロイド薬の大量点滴やパルス療法が行われます。免疫抑制薬(めんえきよくせいやく)が使われることもあります。

 

交感性眼炎の発症を予防するために、受傷した眼球を摘出することもあります。もちろん、受傷した眼球が回復する可能性がある場合には、摘出することはありません。眼の機能を全く果たしていない場合や、治療しても回復する見込みがない場合に限って、眼球の摘出が検討されます。

 

 

 

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