後遺障害事例

眼球破裂 (がんきゅうはれつ)

眼球破裂(がんきゅうはれつ)とは、交通事故で強い外力が眼球に加わり角膜(かくまく)や強膜(きょうまく)が破裂して眼球の中から硝子体(しょうしたい)やブドウ膜が噴出するという症状です。

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(1)症状

交通事故の直後から、視力の低下、眼の充血、浮腫(むくみ)、眼痛(がんつう)などの症状が現れます。

眼球が破裂すると眼圧が下がるため、眼の表面は少し柔らかくなります。

なお、片眼だけ眼球破裂した場合であっても、受傷していない方の眼球に充血や視力低下などの症状が現れることがあります。

眼球を破裂した場合は、異物混入やばい菌による感染によって失明するリスクがあります。このようなリスクを避けるためにも、専門病院で迅速に治療を行うことが重要です。

 

(2)治療

眼球破裂の検査は、超音波検査、細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)、CT検査(スキャン)などによって行います。これらの検査によって、眼球破裂の部位、異物混入の有無、合併症の有無をチェックします。

眼球破裂という症状は、眼科で扱う外傷の中で最も重篤(じゅうとく)なケースです。検査が終わり次第、緊急に手術が実施されます。

眼球破裂によって眼球に穴が開いた場合、その穴を「穿孔創(せんこうそう)」と呼びます。

穿孔創が大きいときは、抗生物質の点滴を行ったうえで、手術を行います。手術によって、強膜(きょうまく)や角膜を縫合します。

穿孔創が小さいときは、治療用コンタクトレンズを使用します。

特に重症なケースでは、ぶどう膜や水晶体、硝子体(しょうしたい)などの眼内組織が、穿孔創(せんこうそう)からあふれ出すことがあります

このような重症なケースでは、失明する危険性が高いため、できるだけ早急に傷口を閉じることが必要となります。手術が遅くなればなるほど、感染のリスクが高まります。手術の時期を逃すと、視力の回復は望めなくなってしまいます。

交通事故で眼球を破裂すると、合併症として、網膜剥離、外傷性白内障、硝子体出血(しょうしたいしゅっけつ)などを発症する可能性があります。合併症が生じた場合は、それぞれの症状に応じた適切な手術を並行して行わなければなりません。

以上のとおり、交通事故で眼球破裂を発症した場合、できる限り早急に対応することが必要です。対応が遅くなると失明する可能性が高くなり合併症のリスクも高まります

 

(3)後遺障害

眼球破裂は重篤な症状であるため、専門病院で適切な治療を行ったとしても、後遺症が生じることがほとんどです。後遺症としては、視力低下失明などの症状が生じます。

手術によって片方の眼球を摘出した場合は、「片眼の失明」として後遺障害等級8級1号の対象となります。眼球を摘出した場合に限らず、視力が0.02以下になった場合にも後遺障害等級8級1号の対象となります。

 

 

交通事故による眼球破裂のケースでは、後遺障害が視力の低下だけにとどまらず眼球破裂に伴う合併症が後遺症として残ることが多いといわれています

具体的には、頭部外傷後の高次脳機能障害や、顔面の醜状痕などが後遺症として残ることが多くあります。

つまり、眼球破裂の後遺障害の手続きでは、複数の症状を後遺障害として申請することが多いため、高度な立証が必要となります。各症状が交通事故によるものであることを丹念に立証しなければいけませんので、専門的で複雑な立証が必要となります。

このため、眼球破裂の後遺障害の申請をご検討されている方、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします

 

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡をはじめとして、全国各地からご相談を受け付けております。当事務所にご相談していただければ、お客さまの症状に即して後遺障害を申請する際のポイントについて法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますで、眼球破裂の後遺症でお悩みの方は、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

 

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