後遺障害事例

水晶体脱臼、無水晶体眼(むすいしょうたいがん)

人間の眼球には「水晶体(すいしょうたい)」という組織があります。水晶体は、対象物にピントを合わせるという役割を持っています。カメラでたとえると、レンズの役目を果たしています。

この水晶体が正しい位置から外れてしまうことを「水晶体脱臼(すいしょうたいだっきゅう)」といいます。「水晶体完全脱臼」と呼ばれることもあります。

 

(1)水晶体の役割

人間の眼球には、2つのレンズがあります。

「角膜(かくまく)」と「水晶体(すいしょうたい)」です。

いずれのレンズも無色透明の組織ですが、役割が異なります。角膜は、形が変わらない固定レンズです。水晶体は、見るものの距離に応じて厚みが変わる可変レンズです。

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人間の眼球は、外界から光を取り入れた際に、まず角膜で光を約70%ほど屈折させます。さらに水晶体で残りの30%を屈折させます。

水晶体は、見るものの距離に応じて厚みが変わります。水晶体の大きさを変えているのは、「毛様体(もうようたい)」と「チン小帯(しょうたい)」です。

水晶体が膨らむと、目の屈折力が強くなり、近くのものに焦点を合わすことができます。反対に、遠くのものを見るときは、毛様体の力が抜けます。毛様体が小さくなると、チン小帯の周囲が引っ張られることになり、水晶体が薄くなります。

 

(2)症状

水晶体を脱臼すると、近視、乱視、複視(ふくし)などの症状が生じます。重症なケースでは、眼鏡(めがね)で矯正(きょうせい)することができないほどに視力が低下することがあります。

脱臼の態様によっては、下記のような様々な症状が生じます。

 

①水晶体が硝子体(がらすたい)の中に脱臼した場合

ぶどう膜炎(まくえん)や結膜充血(けつまくじゅうけつ)をきたすおそれがあります。眼圧が上昇し、角膜混濁(かくまくこんだく)をきたすおそれもあります。

 

②水晶体が瞳孔(どうこう)の前方に脱臼したケース

瞳孔がふさがれるため、緑内障(りょくないしょう)をきたすおそれがあります。

 

③水晶体が瞳孔(どうこう)の後方に脱臼した場合

視力が大幅に低下するおそれがあります。

 

(3)治療

水晶体を脱臼した疑いがある場合は、細隙燈顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)による検査が行われます。検査によって水晶体が正しい位置にないことが確認できれば、確定診断となります。

交通事故によって水晶体を脱臼した場合、多くのケースでは手術が行われます。手術によって、脱臼した水晶体を摘出します。

手術によって水晶体を摘出した状態を、「無水晶体眼(むすいしょうたいがん)」と呼びます。

水晶体を摘出しても、失明することはありません。眼球の治療としては、水晶体の摘出が行われることは珍しいことではありません。緑内障を発症した場合などにも、水晶体が摘出されることがあります。

先ほど說明したとおり、人間の眼球は、外界から光を取り入れた際にまず角膜で光を約70%ほど屈折させて、さらに水晶体で残りの30%を屈折させます。

つまり、水晶体を摘出すると、およそ30%の屈折力が不足することになります。手術前と比べると見えにくくなりますが、全く見えなくなるわけではありません。対象物にピントが合わなくなり、ぼんやりとしか見えない状態になります。

見えにくくなるとはいっても、眼鏡(めがね)やコンタクトレンズを装用すれば、視力はある程度回復します。眼鏡としては、かなり度の強い凸レンズが必要となります。強い遠視のレンズが必要となるため、とても分厚く、周辺部がぼやけて見えることがあります。拡大率が20~35%であるため、対象物がゆがんで見えることもあります。

片眼だけ水晶体を摘出した場合は、眼鏡で矯正することができないため、コンタクトレンズによって矯正(きょうせい)します。コンタクトレンズは、眼鏡に比較すると、鮮明度が高く、ゆがみが少ないというメリットがあります。ただし、コンタクトレンズに慣れていない人にとっては、取り扱いが難しいというデメリットがあります。

最近では、人工水晶体(眼内レンズ)を挿入するケースが増えています。この場合は、眼鏡やコンタクトを装用する必要はありません。眼内レンズは、眼鏡(めがね)やコンタクトレンズに比べると、見え方が自然に近いといわれています。

なお、眼鏡やコンタクトレンズや眼内レンズを用いると、視力は回復しますが、いずれを用いても調節力は回復しません。調節力とは、対象物との距離に合わせてレンズの厚みを変化させるという作用です。

つまり、眼鏡やコンタクトレンズや眼内レンズによって、遠方にピントを合わせることはできますが、手元など近くを見る際には手元用のメガネが必要となります。

 

(4)後遺障害

交通事故によって水晶体脱臼(すいしょうたいだっきゅう)を発症した場合、後遺症として「視力障害」と「調節機能障害」が生じる可能性があります。

 

①視力障害

視力障害とは、視力が著しく低下することです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

②調節機能障害

交通事故によって水晶体を脱臼した場合、多くの場合、手術によって水晶体を摘出しなければいけません。水晶体を摘出すると、「眼球の調節機能」が失われます。調節機能とは、対象物との距離に合わせてレンズの厚みを変化させるという役割です。

水晶体は、近くのものを見るときは膨張して、遠くのものを見るときは縮小して、奥の網膜に像を結びます。カメラにたとえると、「ピント合わせ」の働きをしています。

水晶体を摘出すると、眼鏡やコンタクトレンズを装用することになりますが、眼鏡やコンタクトレンズによって遠くを見ることができるようになるものの、近くのものを見るときの視力は回復しません。よって、手元などの近くを見る際には手元用のメガネが必要となります。

このように、対象物の距離に応じてピントを合わせることができなくなった状態のことを「調節機能障害」といいます。

水晶体脱臼によって眼球の調節力が2分の1以下となった場合は、交通事故の後遺障害として申請することができます。調節力の検査は、アコモドポリレコーダーによって行います。

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              アコモドポリレコーダー

交通事故で片眼のみを損傷した場合は、けがをしていない方の眼の調節力を測定して、その眼と比べて2分の1以下の調節力しか残っていなければ、後遺障害の対象となります。

両方の眼を受傷した場合は、年齢ごとの一般的な調節力と比較して、平均数値の2分の1以下の調節力しか残っていなければ、後遺障害の対象となります。

年齢ごとの一般的な調節力は、下記の表のとおりです。表の単位はジオプトリ(D)です。

無題

調節機能障害は、アコモドポリレコーダーを使用して、少なくとも3回以上の検査を行うことが必要です。全ての結果がほぼ一定で、いずれも2分の1以下の数値であれば、「著しい調節機能障害」に認定される可能性があります。

片方だけの眼の調節機能障害であれば、後遺障害等級12級1号の対象となります。両方の眼の調節機能障害であれば、後遺障害等級11級1号の対象となります。

ただし、55才以上の方については注意が必要です。

上記の表の「55才」の欄を見てください。55才の調節力の平均値は「1.5D」です。調節力の1.5Dとは、調節機能を実質的に失った状態であり、老眼鏡が必要となる段階です。

つまり、被害者の年令が55才以上である場合は、交通事故に関わりなく調節機能を失っているということになります。よって、被害者が55才以上の場合は後遺障害の対象にはなりません。

 

(5)示談手続きをする際の注意点

交通事故で水晶体を脱臼した場合は、示談手続きを行うときに特に注意しなければいけないことがあります。それは、「示談手続きを行ったあとに何年も経ってから白内障を発症するおそれがある」ということです。

水晶体の損傷態様によっては、交通事故の直後に白内障の症状が現れず、長期間かけて徐々に症状が進行することがあります。症状によっては、交通事故から3年ほど経過した後になって白内障を発症することもあります。遅い場合には、交通事故から10年以上経ってから白内障を発症することもあります。

このように遅れて発症する白内障のことを、「遅発性(ちはつせい)の外傷性白内障(がいしょうせいはくないしょう)」といいます。

このため、示談手続きは慎重に行わなければいけません。何年後かに外傷性白内障を発症する可能性を念頭に入れて、示談書を作成する必要があります。

たとえば、示談書の項目として、「本件の示談締結後に外傷性白内障を発症した場合は、甲乙間で別途協議を行うものとする」という文言を表記しておくという方法があります。このような表記をしていれば、数年後の手続きが比較的容易となります。このような表記をしていなくても、数年後に改めて損害賠償請求を行うことができる可能性はありますが、立証の難易度が高いため手続きは複雑となります。

外傷性白内障は、失明の危険を有する重大な病気です。示談手続きを行う際には、数年後に白内障を発症するリスクを念頭に入れて、用心深く対応しておくことが重要です。

なお、上記で紹介した示談書の文言は、あくまで一般的な具体例です。どのような記載をすればよいのか分からないという場合は、一度当事務所にご相談ください。当事務所にご相談していただけば、弁護士がお客さまの症状を分析したうえでアドバイスいたします。

 

(6)弁護士に依頼することの重要性

水晶体脱臼の後遺障害を申請する場合は、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。理由は3つあります。

 

①被害者が40代以上の場合

水晶体を脱臼した場合の後遺障害の1つに、「調節機能障害」があります。特に40代以上の方については、調節機能障害を後遺障害として申請するときには注意が必要です。

眼球の調節機能は、年齢とともに衰えていきます。被害者の年令が55才以上である場合は、交通事故に関わりなく調節機能を失っていることが一般的であるため、後遺障害の対象にはなりません。

被害者の方が55才未満であっても、相手方から「加齢によって調節機能が衰えたのではないか」と反論されるおそれがあります。特に被害者が40代以上の場合は、このような反論がなされる可能性が高くなります。

「加齢ではなく、交通事故によって発症したものである」ということを立証することができなければ、損害賠償金の請求は認められません。これを「因果関係の立証」と言います。

因果関係の立証には、法律的な専門知識が必要となります。因果関係の立証を確実に行うためには、事故の状況や被害者の治療状況に即した資料をそろえなければいけません。どのような資料が必要となるかは、個々の状況によって異なります。

このように、因果関係の立証には専門的なノウハウが必要となりますので、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

②何年後かに別の病気を発症するおそれがある

交通事故で水晶体を損傷した場合は、示談手続きを行うときに特に注意しなければいけないことがあります。それは、「示談手続きを行ったあとに何年も経ってから白内障を発症するおそれがある」ということです。

水晶体の損傷部位によっては、交通事故の直後には白内障の症状が現れず、長期間かけて徐々に症状が進行することがあります。症状によっては、交通事故から3年ほど経過した後になって白内障を発症することもあります。遅い場合には、交通事故から10年以上経ってから白内障を発症することもあります。

このように遅れて発症する白内障のことを、「遅発性(ちはつせい)の外傷性白内障」といいます。

交通事故で水晶体を脱臼した場合は、水晶体の損傷を原因として、数年後に外傷性白内障を発症する可能性が十分に予想されます。このため、慎重に示談手続きを行わなければいけません。

たとえば、示談書の項目として、「本件の示談締結後に外傷性白内障を発症した場合は、甲乙間で別途協議を行うものとする」などの文言を表記しておかなければなりません。このような表記をしていなくても、数年後に改めて損害賠償請求を行うことができる可能性はありますが、手続きは複雑となります。上記のような表記をしていれば、数年後の手続きが比較的容易となります。

外傷性白内障は、失明の危険を有する重大な病気です。示談手続きを行う際には、くれぐれも用心深く対応しておくことが重要です。数年後に白内障を発症するリスクを十分念頭に入れて、リスクに対応した示談書を作成しなければいけません。

交通事故に精通した弁護士であれば、数年後に白内障が発症する可能性を念頭に入れたうえで、慎重に示談手続きを行うことができます。

「自分が白内障を発症する可能性があるのかどうか分からない」という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについて説明いたします。

 

③視力障害を申請する際の注意点

水晶体を脱臼した場合の後遺障害は、「視力障害」が中心となります。視力障害の申請については、法的な専門知識が必要となります。

たとえば、被害者の症状に応じて、「両目の視力障害」として申請するのか、「片方の眼だけの視力障害」として申請するのかを、適切に判断しなければいけません。通常は、「両眼の視力障害」として申請しますが、症状によっては、「両眼の後遺障害」として申請すると、被害者にとって不利な結果となるおそれがあります。

いずれの方法で申請するかによって、後遺障害の等級が左右され、ひいては交通事故の示談金の金額が大きく変わる可能性があります。後遺障害の等級が1級上がるだけでも、示談金が大きく増加する可能性があります。

このため、当事務所で視力障害の後遺障害の申請をする際には、お客様がより上位の等級を獲得できるように、お客さまの症状を詳しく分析したうえで、「両眼の視力障害」として申請するのか「片眼の視力障害」として申請するのかを決定いたします。

カルテなどの医療記録を分析するのはもちろんのこと、交通事故の状況や後遺症の具体的内容を詳しくお聞き取りしたうえで、お客さまと十分にご相談して方針を決定いたします。

 

以上の3つの理由により、水晶体脱臼の後遺障害の申請は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れており、福岡をはじめとして全国各地からご相談を受け付けております。水晶体脱臼(すいしょうたいだっきゅう)の後遺症でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

詳しくは「解決事例」へ

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