後遺障害事例

変形性肩関節症

1.変形性肩関節症とは?

変形性肩関節症とは、肩関節の骨が変形し、炎症や骨変形を生じたものをいいます
上腕骨と肩甲骨で構成されている肩関節は、その周囲を腱や関節が支えることによって安定性を保っています。
しかし、交通事故による骨折や脱臼、筋肉・腱・靭帯の損傷や神経の損傷によって二次的に変形性肩関節症に発展するケースが多く発生しています。
具体的には、交通事故により骨折した関節の整復が不十分のまま固定され、後に関節面の不適合が一部の関節軟骨に圧力をかけ軟骨損傷に発展することで、変形性関節症を引き起こすことがあります。
また、交通事故によって肩関節に非常に大きな外力が加わることで、軟骨が損傷する場合があります。
さらに、交通事故によって腱板が断裂することで、上腕骨頭の押さえが効かず、肩を動かした際に骨と骨がぶつかり合うことで骨棘というでっぱりが発生し、それらが擦れ合うことで疼痛の原因となります。

 

2.交通事故の後遺障害と認められるには?

主に肩関節に関しては、肩をあげる動きや腕を回す動きをする際に重要な役割を果たす「腱板」や、骨の正面にクッションのような働きをする「軟骨」が損傷することによって、
①関節が曲がらなくなったり(関節の硬直・可動域制限)
②不安定になったり(関節の動揺)
③人工骨頭や人工関節を挿入することになるという場合
さらには
④痛みや痺れといった神経症状
についても、後遺障害として認められます。

 

3.変形性肩関節症の症状は?

変形性肩関節症の症状は、「肩関節の痛み」「可動域制限」「関節の腫脹」です。
XP、CT、MRI画像上は、肩関節を構成する骨(上腕骨、肩甲骨)の変形や関節の隙間が狭小化している様子が見られます。
また、腕を上げるなど肩を動かす際の痛みや、肩関節の可動域が制限されることで、服を着る動作や洗濯物を干す際等、日常的に手を挙げる動作が困難になります
さらに、肩を動かすとゴリゴリという音がしたり、クリック音を感じる人もいます。

 

4.治療方法について

変形性肩関節症の治療は、基本的には「保存療法」が選択されます。
薬物療法として鎮痛剤が処方され、消炎作用をもった湿布剤を使用することがあります。
また、強い痛みや夜間痛に対しては、ヒアルロン酸ナトリウムやステロイドの関節内注射を使用します。
さらに、保存療法によっては症状の改善がみられず、日常生活動作に支障がある場合には、骨膜切除術、人工骨頭置換術、人工関節置換術といった人工関節手術が選択されます。

 

5.後遺障害等級について

交通事故による傷病によって
① 関節が曲がらなくなったり(関節の硬直・可動域制限)
② 不安定になったり(関節の動揺)
③ 人工骨頭や人工関節を挿入する
④ 神経症状(痛み、しびれ)
という状態が医学的に立証された場合、それぞれに該当する等級は以下のとおりです。

 

6-1.①関節の硬直・可動域制限について

たとえば、交通事故により方側の腱板を損傷し、腕が上がりにくいという障害が残った場合には、負傷した側(患側)の可動域と、負傷していない側(健側)の可動域とを比較することによって、制限の程度を評価します。
また、可動域制限を引き起こした原因を医学的に立証できない場合には、可動域制限自体は後遺障害として認められず、痛みやしびれといった「神経症状」をもって、後遺障害とされる場合があります。(④参照)

 

6-2.可動域制限と等級について

・肩関節が完全に硬直し、用を廃したものである場合・・・8級6号
負傷した側(患側)の可動域が負傷していない側(健側)の
・4分の3以下に制限されている場合・・・12級6号
・2分の1以下に制限されている場合・・・10級10号
※ 負傷した側(患側)の可動域が、負傷していない側(健側)の可動域の4分の3を上回った場合、原則として、可動域制限自体が後遺障害として認められることはありません。

 

7.②関節の動揺と等級について

関節の動揺とは、関節内の筋や靭帯が断裂することによって関節が安定性を失い、異常な動きをすることです。
・時々硬性装具を必要とする場合・・・12級6号
・常に硬性装具を必要とする場合・・・10級10号

 

8.③人工骨頭、人工関節を挿入する場合と等級について

骨折等によって骨頭が壊死したり、関節面の不適合を生じた場合、また、痛みを取り除く目的や可動域の改善を目的として、人工関節や骨頭を挿入したり、それらを置き換えたりする手術をすることがあります。
・人工関節や人工骨頭の挿入、置換をした場合(可動域制限が無いもの)・・・10級10号
・人工関節や人工骨頭の挿入、置換をした場合(患側の可動域が健側のそれに比べて2分の1になった場合)・・・8級6号

 

9.④神経症状と等級について

・症状が医学的に証明されない場合であっても、受傷時の態様や治療経過から症状が説明可能であるもの・・・14級9号
・残存する神経症状が頑固なもので、他覚的所見(MRIやXP等の画像上、または客観的な検査によって診断された資料)が存在する場合・・・12級13号

 

10.注意点

肩関節の機能障害として症状固定したが、将来的に人工関節手術を受けることが予想されるような場合には、「本件事故に起因する変形性肩関節症によって、今後人工関節手術が行われる場合には、別途協議を行うものとする」という条項を示談書に含めておく必要があります。
さらに、協議を行うために必要な資料として、後遺障害等級認定に用いた後遺障害診断書(写し)や示談書、受傷時のXP、CT、MRI画像等についてもきちんと保管しておく必要があります。

 

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