中心性脊髄損傷とは
中心性脊髄損傷は、1954年に Schneider 博士によって、提唱されました。
頸髄の中心部(灰白質)の損傷により発症します。
中心性脊髄損傷の特徴として、①非骨傷性であること、②上肢及び下肢に麻痺が生じる③下肢に比べて上肢の麻痺の回復が遅い等の症状があるといわれています。
医師による臨床上の診断と自賠責保険における中心性脊髄損傷の認定基準が異なることに注意が必要です。
したがって、医師による中心性脊髄損傷の診断があったしても、自賠責において中心性脊髄損傷と認められるとは限りません。
そのため、中心性脊髄損傷の立証では、後遺障害を獲得するためには、MRI画像や神経学的テストによる他覚的な所見による立証が必要となります。
中心性脊髄損傷の原因としては、外傷(交通事故、転落事故等)を原因とする事例が多いことが報告されています。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。