後遺障害事例

𦙾骨神経麻痺(けいこつしんけいまひ)

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1.脛骨神経麻痺とは

交通事故に遭ったとき、脛骨神経麻痺になることもあります。

脛骨神経は、膝窩の上方で坐骨神経から分岐して、膝窩動や静脈の後側に沿って下降し、くるぶしの後方で足底神経に分岐して、下腿後側の筋肉や足底の筋肉群の一部を支配している神経です。

𦙾骨神経は、身体の深部を走行しているため、外傷の際に損傷を受けることは非常に少ないです。

稀に、膝窩部で損傷することもありますが、腓骨神経麻痺と比較すると、少数です。

 

ただ、大腿骨顆部や𦙾骨プラトー部の挫滅的な粉砕骨折に伴って、脛骨神経の完全麻痺を発症することもあり、その場合には重症となります。弁護士としても、その傷病名があるときは対応に気を使います。

𦙾骨神経が完全麻痺になった場合、腓腹筋やヒラメ筋が麻痺するので、足関節を動かしたり曲げ伸ばししたりすることが難しくなり、歩き方も不自然になってしまいます。

足指の変形や足底の感覚障害も起こります。

𦙾骨神経麻痺では、神経の完全断裂ではなく、絞扼性神経障害の足根管症候群が多いです。

この場合、つま先立ちができなくなったり足指が曲げにくくなったり足の裏が夜間に痛んだり痺れたりなどの症状が出現しますが、多くは保存療法や外科手術で改善できるので、後遺障害は残りにくいです。

 

2.𦙾骨神経麻痺における後遺障害のポイント

 

2-1.完全麻痺が起こる可能性について

交通事故外傷によって𦙾骨神経が完全麻痺することは少ないのですが、大腿骨顆部や𦙾骨プラトー部の開放性かつ挫滅的な粉砕骨折、足関節の開放性3果骨折、距骨、踵骨のグレード3以上の骨折などが起こると、完全麻痺となる可能性もあります。

 

 

2-2.完全麻痺となった場合の後遺障害

交通事故で𦙾骨神経の完全麻痺になると、足関節の自動底屈運動が不可能となるので、87号が認定されます。

足指全ての自動屈曲運動が難しくなった場合には915号となり、上記と併合されて7級が認定されます。

外反鉤足については、日常生活において装具の装用が必要となるのかが問題となり、足指の鉤爪変形や足底の感覚障害も後遺障害の対象として検証する必要があります。

1つ1つを見落とさないよう、注意が必要です。

 

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