後遺障害事例

坐骨神経麻痺(ざこつしんけいまひ)

1.坐骨神経麻痺とは

坐骨神経は、大腿骨頭のすぐ後ろ側を走行している神経です。交通事故などにより、股関節の挫滅的な後方脱臼骨折や仙骨の縦断骨折をすると、断裂してしまう可能性があります。

腰部脊柱管狭窄症や腰部椎間板ヘルニアに伴って発症することもありますが、多くの場合、「断裂」ではなく、圧迫されたことによる「絞扼性神経障害」や「座骨神経痛」です。

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坐骨神経は大腿の裏側や下腿の一部、足の裏の感覚を支配しているので、坐骨神経麻痺が起こると、ふくらはぎの裏側や足の裏の痺れ、感覚の鈍麻、うずき、灼熱感や疼痛が起こります。また、膝や足の脱力感が生じ、歩行困難になることもあります。

神経が断裂してしまう重症例では、足関節と足趾の自動運動ができなくなり、腓骨神経麻痺と同様に下垂足となります。膝の自発的な屈曲運動も不可能となります。

 

交通事故などによって「坐骨神経麻痺」と診断された場合、ほとんどは、坐骨神経の圧迫や絞扼が原因ですので、その場合、時間はかかりますが、原因を除去すれば改善できます。

これに対し、股関節の挫滅的な後方脱臼骨折や仙骨の縦断骨折に合併して完全断裂してしまったら深刻な後遺障害が残りますが、これまでの弁護士としての経験としても、稀です。

 

2.坐骨神経麻痺における後遺障害のポイント

 

2-1.座骨神経の完全麻痺について

多くはないケースですが、坐骨神経の完全麻痺について解説します。

完全麻痺によって膝関節の屈曲が不能となり、足関節が下垂足となったときには「膝関節と足関節の用を廃した」として、交通事故の後遺障害67号が認定されます。

足趾の全ての用廃は915号に該当しますので、上記と併合すると、併合5級となるはずです。

ただし、一下肢を足関節以上で失ったものである55号には及ばないので、序列調整されて、最終的には「6級相当」となります。

 

2-2.立証のための必要な検査について

座骨神経麻痺の立証のためには、次のような検査が必要です。

  • 筋電図と神経伝達速度検査、針筋電図検査で、神経麻痺を立証
  • ラセーグテストで、30°以下の挙上、膝屈曲が不能であることを立証
  • アキレス腱反射の減弱もしくは消失、足関節の底屈不能、足を内側に曲げる内反運動が不能であることを立証
  • MRI検査

 

交通事故の受傷では、股関節の挫滅的な後方脱臼骨折や仙骨の縦断骨折に限定した断裂が起こりやすいですが、「股関節後方脱臼骨折」や「仙骨縦断骨折の傷病名」がないのであれば、過剰反応すべきではありません。

 

腰部脊柱管狭窄症や腰部椎間板ヘルニアを原因として発症する場合、多くは「坐骨神経痛」です。

この場合、時間はかかりますが、改善が得られるので、後遺障害の対象にはなりません。

 

交通事故で坐骨神経麻痺になった場合には、断裂してしまったのか、あるいは絞扼・狭さくにとどまるのかによっても対応方法が異なってきます。交通事故に遭われてこれから後遺症が認定する場合、お困りの際は弁護士までご相談ください。

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