MRI画像以外の他覚的所見について
2014年04月27日 日曜日
Q
むちうち症による後遺障害等級12級11号の認定における他覚的所見は、MRI等の画像所見以外にもありますか。
A
後遺障害12級11号の獲得においては、MRI画像で神経根の明確な圧迫が認められることが、認定の要件の1つとなります。 しかし、MRIで神経根の圧迫が認められない場合においても神経伝導速度検査や針筋電図検査に異常が認められる場合には、他覚的所見として扱われます。
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後遺障害コラム
2014年04月27日 日曜日
Q
むちうち症による後遺障害等級12級11号の認定における他覚的所見は、MRI等の画像所見以外にもありますか。
A
後遺障害12級11号の獲得においては、MRI画像で神経根の明確な圧迫が認められることが、認定の要件の1つとなります。 しかし、MRIで神経根の圧迫が認められない場合においても神経伝導速度検査や針筋電図検査に異常が認められる場合には、他覚的所見として扱われます。