後遺障害事例

手根骨(しゅこんこつ)の骨折 舟状骨骨折(しゅうじょうこつこっせつ)

舟状骨(しゅうじょうこつ)は、親指のつけ根にある骨です。手の関節にある8つの手根骨(しゅこんこつ)の1つで、手根骨(しゅこんこつ)の中でも重要な役割を果たしています。

 

下のイラストの「舟」と書いてある部分が、舟状骨(しゅうじょうこつ)です。船底のように曲がった形をしているため、舟状骨(しゅうじょうこつ)と呼ばれています。

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下のイラストから分かるように、舟状骨(しゅうじょうこつ)は45度ほど傾斜して存在しています。元々曲がっているため、舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折しても、通常のXP(レントゲン)では発見しにくいと言われています。このため、医師がXP(レントゲン)で診断しても骨折を見逃してしまうことがあります。

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舟状骨(しゅうじょうこつ)の骨折を確実に発見するためには、CT(スキャン)が有効です。親指の付け根が痛む場合は、XP(レントゲン)ではなくCT(スキャン)によって診断してもらいましょう。

 

また、骨の血行状態を知るにはMRI(エムアールアイ)が有効です。舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折している疑いがある場合は、医師にMRI検査が可能かどうか確認してみましょう。早期にMRIを撮影しておけば、後遺障害の申請の際に有用な資料となることがあります。

 

(1)症状

 

舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折すると、手の関節を動かすたびに痛みを感じます。手のひらの親指付近を押した場合にも、痛みが生じます。

 

手首の近くの骨折であるため、握力も低下します。重い物を運ぶことができなくなり、ドアを開けるたびに痛みを感じることがあります。

 

ただし、耐えられないほどの激痛ではありません。被害者自身が弱い痛みしか感じていないため、「気のせいかもしれない」と考えて、医師に痛みを伝えないことがあります。医師に痛みをうったえても、「軽い痛みなのでしばらく様子を見ましょう」と言われて、骨折が放置されることがあります。

 

このように、骨折が見逃されてしまうケースは珍しくありません。このようなケースでは、数ヶ月が経っても痛みがおさまらないことが判明した後になって、ようやく手外科の専門医を紹介されて骨折が発覚する、という流れになります。

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骨折を発見するまでに数ヶ月もかかってしまうと、後遺障害の申請の際に不利になるおそれがあります。「本当に交通事故によって骨折したのか」という点を疑われてしまうからです。

 

「事故の後に転んで手首をぶつけたのではないか」「病院で無理なリハビリを行ったせいで骨折したのではないか」など、様々な憶測が飛び交ってしまいます。

 

「交通事故によって骨折した」ということを立証することができなければ、損害賠償金を請求することはできません。これを「因果関係」と言います。骨折を発見するまでに数ヶ月もかかってしまうと、因果関係の立証が難しくなります。

 

このようなリスクを避けるためにも、交通事故に遭った場合は、できる限り早期に専門医を受診することが重要です。手のひらに痛みを感じている場合は、早期に専門医を訪れてCT(スキャン)やMRIによって診断してもらいましょう。

 

軽い痛みであっても、親指の付け根に痛みが生じている場合は、舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折している可能性があります。交通事故の後に、親指の周囲から手首にかけて痛みを感じている場合は、できる限り早期に専門医を受診しましょう。

 

(2)治療

 

舟状骨(しゅうじょうこつ)を骨折した場合、事故の直後に手術が実施されることがあります。手術を受けた場合は、手術からおよそ6ヶ月ほど経つと症状固定となります。

 

症状固定となった段階で骨折部に痛みが残ってる場合は、後遺障害等級14級9号となる可能性があります。

 

手術を行わない場合は、ギプス固定によって保存療法が行われます。保存療法とは「手術などを行わず、リハビリなどによって治療をする」という方法です。

 

ギプス固定の期間は、およそ6~10週間です。長期間であるため、手関節の装具をつけることもあります。

 

保存療法を行っても、骨片のずれが完全には治らない場合があります。このような場合は、医師から「手術を行いますか」と提案されることがあります。

 

医師から手術を提案された場合は、慎重に検討しなければいけません。手術を受けるかどうかによって、後遺障害の等級が左右され、ひいては損害賠償金の金額も大きく変わるからです。

 

個別の症状によって異なりますが、手術を行わない場合は、後遺障害等級12級に認定される可能性があります。一方で、手術を行った場合は、後遺障害14級に認定されるか、非該当となる可能性が高くなります。

 

後遺障害等級が12級か14級かによって、損害賠償金は大きく異なります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

 

つまり、手術を行わずに早期に症状固定とした方が、損害賠償金が高くなる可能性があります。もちろん損害賠償金が高くなるかどうかは具体的ケースによって異なりますので、全ての方が手術を行わない方が良いというわけではありません。

 

手術を行うかどうかは、重要な問題です。主治医と十分にご相談したうえで、慎重に決定してください。

 

主治医と相談しても決断できないとお悩みの方は、いつでも当事務所にご相談ください。当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。弁護士が個別の症状をお聞き取りしたうえで、法律的な観点からアドバイスを行います

 

手術を行うべきかどうかは、被害者の症状によって異なります。お悩みの方は、主治医や弁護士と十分にご相談したうえで、慎重に判断しましょう。

 

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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