後遺障害事例

後縦靱帯骨化症 OPLL(こうじゅうじんたいこっかしょう)

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      後縦靱帯骨化             黄色靱帯骨化

 

 

1.後縦靱帯骨化症とは

交通事故に遭うと、後縦靱帯骨化症が問題になるケースがあります。

後縦靱帯骨化症とは、どのような症状なのか、福岡で交通事故に強い弁護士が解説します。

 

椎体の背中側・脊髄の前側には、「後縦靭帯」という靱帯が縦に走っており、椎弓の前側・脊髄の背中側には「黄色靭帯」という靱帯が縦に走っています。これらの靱帯により、椎体骨が補強されて、安定しています。

後縦靱帯骨化症になると、脊髄の前方にある「後縦靱帯」が肥厚して、骨化します。すると、脊髄が走っている脊柱管が狭くなって、脊髄や脊髄から枝分かれした神経根が圧迫されて、知覚や運動などの神経障害が起こります。この症状は、病気であり、交通事故によって後縦靱帯が骨化することはありません。

後縦靭帯骨化症が起こるのは頚椎に多く、黄色靭帯骨化症が起こるのは、胸椎が多いです。

 

 

 

2.後縦靱帯骨化症 OPLLと後遺障害の関係

 

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中央部の縦に白い線が骨化巣です。

 

2-1.素因減額を免れるのは難しい

これまでの弁護士としての経験上、OPLLの場合、多くの被害者の方は事故前に症状を感じていないことが多いです。

そこで、示談交渉時、「事故前に症状がなく、普通に日常生活、社会生活を送っていたのに、事故直後から症状が顕れて仕事ができなくなったし、手術が必要になった」と主張されます。

これに対し、保険会社は、元からある疾患・病気であると主張して、事故と症状の因果関係を否定することが普通です。

 

この場合、実際に後縦靱帯骨化症となっていて、レントゲンやCTで骨化巣(骨化した部分)が確認できたときには、疾患とされることを避けられません。素因減額は免れませんし、後遺障害認定も受けにくくなります。

その場合、請求できる内容は、外傷性頚部症候群の平均的な損害賠償金です。相場としては、6カ月間の治療費と入通院慰謝料、3カ月程度の休業損害や通院交通費程度が標準的です。

 

事故発生状況によっては、後遺障害149号の認定を受けられるケースもありますが、それ以上にはなりません。入院や手術の治療費、入院雑費、その間の休業損害も否定されやすいです。

こういった意味では、ある程度諦めも必要となる症状です。

 

2-2.治療費の国庫負担

実は、後縦靱帯骨化症は難病指定されているので、公費による治療費助成を受けられる可能性があります。

助成を受けられる要件は、以下の通りです。

  • 画像所見により、後縦靱帯骨化または黄色靱帯骨化が証明されており、それが神経障害を引き起こしているために、日常生活上支障となる程度の著しい運動機能障害があること

 

運動機能障害があるかどうかについては、日本整形外科学会頚部脊椎症性脊髄症治療成績判定基準の上肢運動機能Ⅰと下肢運動機能Ⅱ(以下に示す重症度分類表)によって評価・認定されています。

まず、頸髄症の場合には、上肢運動機能Ⅰ、下肢運動機能Ⅱのいずれかが2以下になることが基準です。ただしⅠ、Ⅱの合計点が7であっても、手術を行うときは運動機能障害が認められています。

次に、胸髄症・腰髄症の場合、下肢運動機能Ⅱの評価項目が2以下である場合認定されます。ただし、も手術を行うときには3であっても認められます。

 

上肢運動機能の重症度分類表

無題

 

※利き手でない側の場合、紐結びやボタン掛けの能力を参考にする

※スプーンは市販品のものを使い、固定用バンドや特殊なグリップなどは使用しない

 

下肢運動障害の重症度分類表

無題

 

※平地とは、室内または、きちんと舗装された平坦な道路を言う

※支持とは、人による介助や手すり、つかまり歩行のための支えがあること

 

症状の程度が上記の重症度分類表によって一定以上のものに該当しなくても、高額な医療を継続する必要がある場合には、医療費助成の対象となります。

詳細や内容や手続については、以下の厚生労働省のホームページにおいて、「指定難病」の説明をご覧下さい。

http://www.nanbyou.or.jp/entry/98

 

アジア総合法律事務所は、交通事故での受傷者の方が後縦靱帯骨化症であることが判明したら、厚生労働省への難病指定申請と治療費の国庫負担申請の代行を、積極的に行っています。弁護士として、交通事故被害者の方が安心して療養できるよう、最大限のサポートを続けています。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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