後遺障害事例

中心性脊髄損傷の立証

医師により中心性脊髄損傷と診断されていたとしても、自賠責や裁判において中心性脊髄損傷と認められるとは限りません。
したがって、次のような立証が必要となります。

MRI画像による立証

MRI画像により脊髄内の輝度変化の有無を確認します。
輝度変化とは、MRI画像で髄内が白く変化している状態です。

神経学的検査による立証

  1. 腱反射
    脊髄異常の場合、腱反射は亢進を示します。
    中心性脊髄損傷の後遺症認定では腱反射の異常は重要な要素です。
  2. 病的反射(バビンスキー、クローヌス、トレムナー反射等)
  3. 筋萎縮テスト
    麻痺により筋肉の委縮が生じ上肢、下肢の周径が小さくなります。
  4. 徒手筋力テスト
    麻痺による筋力の低下が生じることがあります。

中心性脊髄損傷が疑われる場合には、早期にMRI画像を撮影することが重要です。

また、反射の異常を確認し、その後の立証方針を立てることとなります。

中心性脊髄損傷では、医師の診断や典型的な症状があった場合でも立証が不十分な場合には、自賠責や裁判では後遺障害は存在しないものとして、扱われることがあるため、専門家にご相談されることをお勧めします。

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