後遺障害事例

上腕骨骨幹部骨折(じょうわんこつ こっかんぶ こっせつ)

上腕(じょうわん)とは、「二の腕」のことです。上腕骨(じょうわんこつ)は、「二の腕の骨」のことです。上腕部の中央部を骨折することを、「骨幹部骨折(こっかんぶこっせつ)」と言います。

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交通事故では、バイクの転倒で手や肘(ひじ)をついたときに、上腕骨の骨幹部を骨折しやすいと言われています。

 

(1)橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)

 

上腕骨骨幹部(じょうわんこつこっかんぶ)を骨折すると、多くの場合、橈骨(とうこつ)の神経麻痺を伴います。

 

橈骨神経(とうこつしんけい)とは、手の甲の皮膚感覚を伝える神経のことです。

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橈骨神経(とうこつしんけい)は、上腕骨骨幹部(じょうわんこつこっかんぶ)を螺旋状(らせんじょう)に回っているので、骨片による圧迫を受けやすく、麻痺が発生しやすいと言われています。

 

橈骨(とうこつ)の神経麻痺を発症すると、腫れ(はれ)や痛み、皮下出血、変形、圧痛など、骨折部の周辺に様々な症状が現れます。

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橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)が起きると、手首を反らす筋肉が動かなくなるため、手がぶらんと垂れ下がったような状態になります。

 

このような症状を「下垂手(かすいしゅ)」と呼びます。英語では、「DROP HAND(ドロップハンド)」と呼ばれています。

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(2)治療

 

多くの場合、保存療法によって治療をします。保存療法とは「手術などを行わず、リハビリなどによって治療をする」という方法です。

 

完全骨折の場合は、「吊り下げギプス法」を行います。吊り下げギプス法とは、肘(ひじ)を90度にしてギプスを巻き、包帯を手首に付けて首から吊るす方法です。

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神経麻痺(しんけいまひ)は一時的なものであることが多いため、骨が回復するにしたがって麻痺の症状もおさまることが一般的です。

 

末梢神経(まっしょうしんけい)が完全に断裂している場合は、観血的手術(かんけつてきしゅじゅつ)を行います。観血的手術(かんけつてきしゅじゅつ)とは、「手術によって骨折した部位を切開し、神経を縫合(ほうごう)する」という手術です。

 

(3)後遺障害

 

一般的な上腕骨骨幹部骨折(じょうわんこつこっかんぶこっせつ)の場合は、機能障害を伴いません。機能障害とは、関節が自由に動かなくなる後遺症のことです。

 

粉砕骨折(ふんこつこっせつ)の場合は、後遺障害等級8級8号に該当する可能性があります。上腕骨(じょうわんこつ)が変形している場合は、後遺障害等級12級8号に該当する可能性があります。

 

完全な下垂手(かすいしゅ)の場合は、後遺障害等級8級6号の対象となります。不完全な下垂手(かすいしゅ)でも、後遺障害等級10級10号に認定される可能性があります。

 

(4)神経麻痺を伴う場合

 

橈骨神経(とうこつしんけい)の断裂による橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)が認められるときは、神経縫合術(しんけいほうごうじゅつ)を行うべきかどうか、慎重に検討しなければいけません。

 

橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)の場合は、神経縫合術(しんけいほうごうじゅつ)を行っても、症状が完全に治癒しないケースが多いと言われています。

 

完全には治癒しないのであれば、手術を行わずに早期に症状固定とした方が、損害賠償金が高くなる可能性があります。もちろん損害賠償金が高くなるかどうかは具体的ケースによって異なりますので、全ての方が手術を行わない方が良いというわけではありません。

 

手術を行うかどうかは、重要な問題です。主治医と十分にご相談したうえで、慎重に決定してください。

 

手術を行ったことによって症状固定の時期が遅くなると、後遺障害の審査の際に不利となる可能性があります。一方で、手術を行わずに症状固定の時期を早まってしまうと、治るはずの症状が十分に改善しないかもしれません。どちらを選択するべきかは、個別の症状によって異なります。

 

主治医と相談しても決断できないとお悩みの方は、いつでも当事務所にご相談ください。当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。弁護士が個別の症状をお聞き取りしたうえで、症状に即して法律的なアドバイスを行います

 

手術を行うべきかどうかは、被害者の症状によって異なります。お悩みの方は、主治医や弁護士と十分にご相談したうえで、慎重に決断をすることが重要です。

 

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