後遺障害事例

バレ・リュー症候群と耳鳴り、その他の障害について

交通事故で首周りに外傷を受けると、「バレ・リュー症候群」を発症することがあります。

 

バレ・リュー症候群とは、「首周りを損傷することによって自律神経に不具合が生じ、耳鳴りやめまいなどに悩まされる」という症状です。

 

「バレルー症候群」や「バレールー症候群」と呼ばれることもあります。

 

(1)バレ・リュー症候群の原因

 

人間の首の周りには、多くの交感神経が存在しています。交感神経とは、目が覚めているときに優位となる神経です。

 

交感神経が活発になると、目の瞳孔を開いて多くの視覚情報を取り入れたり、涙の分泌がおさえられて目がよく見えるようになるという作用が働きます。

 

交通事故で首の周りを損傷し、交感神経に不具合が生じると、このような作用が働かなくなります。その結果、頭痛や肩こり、目眩(めまい)や食欲不振など、様々な体調不良が生じます。

 

 

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上記のイラストを見てください。緑色の部分が「交感神経」です。この交感神経を交通事故で損傷することにより、バレ・リュー症候群を発症します。

 

 

(2)バレ・リュー症候群の症状

 

バレ・リュー症候群の症状は、非常に多彩です。

 

代表的な症状は「不眠」や「頭痛」ですが、その他にも下記のような様々な症状が現れます。

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(3)バレ・リュー症候群の治療

 

バレ・リュー症候群の諸症状は、麻酔科やペインクリニック科で治療を行います。

 

一般的には、「交感神経ブロック療法」による治療が行われます。

 

「交感神経ブロック療法」とは、神経や神経周辺に麻酔薬を注射して、痛みを緩和するという治療方法です。

 

多くの場合、およそ2か月程度で症状が改善します。

 

 

(4)バレ・リュー症候群の後遺障害

 

バレ・リュー症候群による諸々の体調不良は、ブロック療法によって改善することができます。症状が完全に改善した場合は、後遺障害として認定されることはありません

 

ただし、耳鳴りなど重大な症状が残った場合には、後遺障害の対象となることがあります。事故直後から自覚症状の訴えがあり、症状固定まで継続していれば、原因は特定できなくとも、後遺障害の認定を受けることができる可能性があります。

 

しかし、このように原因を特定することができない後遺障害は、難しい審査となります。専門性の高い手続きとなりますので、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

バレ・リュー症候群について適切な後遺障害の認定を受けるためには、できるだけ早期に対策を取っておくことが重要です。治療が進むにつれて症状は刻々と変化していきますので、早期に資料をそろえておかないと手遅れとなる可能性があります。

 

当事務所では、治療中の方からのご相談も受け付けております。「まだ弁護士に依頼するかどうか迷っている」という方も大歓迎です。バレ・リュー症候群でお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。

 

(5)耳鳴り

 

耳鳴りによる後遺障害を申請するためには、耳鼻科で検査を行う必要があります。

 

耳鼻科の検査では「オージオグラム検査」を行います。この検査によって30dB以上の難聴が認定され、さらに「ピッチマッチ」「ラウドネスバランス」という耳鳴り検査でも耳鳴りが立証された場合には、後遺障害等級12級相当が認められる可能性があります。

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耳鳴りによる後遺障害で重要となるのは、「交通事故の後できるだけ早期に耳鼻科でオージオグラム検査を受けること」です。検査は早ければ早いほど良いのですが、遅くても事故から2ヵ月以内に検査を受けることが重要です。

 

交通事故から2〜3か月が経過してしまうと、「この耳鳴りは交通事故によるものではない」として、事故との因果関係が否定されるリスクが出てきます。

 

耳鳴りについては、事故直後から自覚症状の訴えがあり、症状固定まで継続していれば、原因は特定できなくとも、後遺障害の認定を受けることができる可能性があります。ただし難しい審査となりますので、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでいます。耳鳴りの後遺症でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。適切な後遺障害の認定を受けるためには、できるだけ早期に対策を取っておくことが重要です。耳鳴りでお悩みの方はできるだけ早期にご相談ください。

 

(6)排尿障害

 

交通事故後に排尿障害を発症した場合は、後遺障害として申請することができます。特に尿管カテーテルで強制導尿を実施している場合は、後遺障害として認定される可能性が高くなります。

 

後遺障害として排尿障害を申請する場合は、ウロダイナミクス検査を行うことにより、尿道括約筋(にょうどうかつやくきん)の異常を立証します。

 

立証に成功すれば、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として、後遺障害等級11級10号に認定される可能性があります。

 

(7)嗅覚の脱失

 

交通事故後に嗅覚の不具合が生じた場合は、「嗅覚の脱失」として後遺障害の申請をすることができます。

 

嗅覚の脱失は、T&Tオルファクトメータによって立証します。立証に成功した場合は、後遺障害等級12級に該当する可能性があります。

 

嗅覚の脱失に関する後遺障害は、医学的にも法律的にも専門性の高い分野です。嗅覚の脱失について後遺障害を申請する際には、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします

 

当事務所では、交通事故の解決に力を入れて取り組んで、福岡を始めとして全国各地の方からたくさんのご依頼をいただいております。社内における交通事故の研修を行うなど、交通事故に関する知識の向上にも努めております。嗅覚の脱失についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

当事務所では、治療中の方からのご相談も受け付けております。「まだ弁護士に依頼するかどうか迷っている」という方も大歓迎です。ご相談のご予約はメールや電話でも受け付けております。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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